工事着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネージャー)等にご相談ください。
本町に住所を有し、介護保険の要介護・要支援認定を受け、現に居住している住宅の改修を行った方です。ただし、新築・増築は該当しません。また、介護保険施設入所者は対象外となります。
- 手すりの取り付け
- 段差解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 上記1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※福祉用具の貸与・購入により給付を受けられるものは除きます。
1.から6.の詳しい内容は介護保険住宅改修についてをご覧ください。
介護保険住宅改修について(PDF:315KB)
- 一人の被保険者に対する一住宅における工事費の限度額は、20万円です。(介護給付費の支給限度額:20万円×9割=18万円)
- 対象となった住宅改修の工事費が1.の限度額になった場合は、限度額を超えた額は介護給付費の支給対象となりません。
ただし、工事着工時の要介護度(新規や区分変更で要介護(要支援)認定申請中の場合は、認定決定時に認定申請日まで遡ります)が、初めて住宅改修を行った時点に比べて3段階以上悪化した場合は、例外の取り扱いがあります。
- 本町の介護保険被保険者であること。
- 工事着工日以前に要介護(要支援)認定(新規や区分変更で要介護(要支援)認定申請中の場合は、認定決定時に認定申請日まで遡ります)を受けていること。
- 事前申請書の書類審査を受け、「居宅介護(介護予防)住宅改修費承認通知書」の交付を受けてから着工した工事であること。ただし、やむ得ない事情がある場合を除きます。
- 介護サービス計画を作成した介護支援専門員が、「住宅改修が必要な理由書」を作成すること。(担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)がいない場合は、ご相談ください)
- 介護保険施設や医療機関等に入所・入院していないこと。ただし、やむ得ない事情がある場合を除きます。
※「やむ得ない事情」とは、入院または入所者が退院または退所後の住宅での受け入れのため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行うときに本町へ申請書を提出することが制度上困難な場合等をいいます。
給付費の支払い 町が介護給付費を支払う方法には、次の2つの方法があります。
- 償還払いの場合
被保険者は、介護保険の対象となった工事費を工事業者に全額支払います。次に、町に添付書類を添えて事後申請します。その後、おおむね1カ月から2カ月後に、町が被保険者に介護給付費(7割、8割又は9割)を支給します。 - 受領委任払いの場合(平成23年11月1日から適用)
被保険者が、町に添付書類を添えて事後申請します。次に、町が費用負担区分明細書を送付しますので、工事業者に費用負担区分明細書に記載された自己負担額(1割、2割又は3割)を支払います。次に、工事業者が町に請求書と領収書を提出します。その後、おおむね1カ月から2カ月後に、町が工事業者に介護給付費(7割、8割又は9割)を支給します。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用)(ワード:46KB)
住宅改修が必要な理由書(エクセル:114KB)
(介護支援専門員が作成したもの)
- 写真(改修予定箇所が確認できること。撮影日が入っている改修前のもの)
- 平面図(改修予定箇所が確認できること)
- 工事見積書(工事業者が作成するもの)
承諾書(PDF:47KB)
(住宅の所有者が本人でない場合、被保険者本人を除く所有者全員が記入するもの)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請用)(ワード:48KB)
- 領収書(工事費全額が記載されていること。被保険者本人宛てのもの)
- 工事内訳書(工事業者が作成するもの)
- 工事写真(工事中や完成後が確認できること。撮影日が入っていること)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請用)(ワード:48KB)
- 工事内訳書(工事業者が作成するもの)
- 工事写真(工事中や完成後が確認できること。撮影日が入っていること)
住宅改修費費用負担区分明細交付申請書(PDF:56KB)
住宅改修費の請求及び受領に関する委任状(PDF:59KB)
- 領収書(被保険者の個人負担額分。被保険者本人宛てのもの)
- 請求書(対象工事費の内、介護給付費分がわかること。三川町長宛てのもの)
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