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三川町
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介護保険料

更新日:2024年4月1日

介護保険サービスを利用した場合は、サービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。残りの費用については、40歳以上の方が納める保険料と、国や自治体の負担金を財源として運営しています。保険料はわたしたちのまちの介護保険を運営していく大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

介護保険の財源

介護保険の財源
居宅サービスの場合

※調整交付金は、75歳以上の方の人数や高齢者の方の所得に応じて増減します。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険や健康保険など、加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。保険者が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国分が一括して集められ、そこから各市町村に交付されます。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。医療分と介護分を合わせて、一つの国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。健康保険の保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、三川町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち約20%に応じて基準額が決まります。その基準額は3年ごとに見直されています。実際に第1号被保険者のみなさんから負担していただく保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階に応じて決められます。

第1号被保険者の保険料
段階 対象者 保険料
第1段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
  • 生活保護の受給者

基準額×0.285
月額 1,738円

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

基準額×0.485
月額 2,958円

第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

基準額×0.685
月額 4,178円

第4段階
  • 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.90
月額 5,490円

第5段階
  • 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人

基準額
月額 6,100円

第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.20
月額 7,320円

第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30
月額 7,930円

第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50
月額 9,150円

第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70
月額 10,370円

第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.90
月額 11,590円

第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.10
月額 12,810円

第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.30
月額 14,030円

第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.40
月額 14,640円

※災害その他やむを得ない事情によって一時的に保険料が支払えなくなった場合は、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますので、ご相談ください。

介護保険料の納め方

 保険料は原則として年金から納めます。この年金の額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)分からです。

年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
4月・6月・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。
10月・12月・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。
年金18万円以上の人でも下記の条件に該当する方は、普通徴収となります。

  1. 年度途中で所得の修正申告等により保険料段階が変わった方
  2. 年金の現況届等の手続きが遅れて年金が一時的に停止された方
  3. 年金を担保にして借入等をした方
  4. 年度途中に他市町村から転入された方
  5. 年度途中に65歳になった方

年金が年額18万円未満の人(普通徴収)

送付される納付書に基づいて、介護保険料を個別に納めます。
三川町の納期は7月(第1期)から2月(第8期)まであり、8回に分けて納めます。
納め忘れのない口座振替が便利で確実ですのでご利用ください。手続きは各金融機関・役場健康福祉課でできます。

納期について

各徴収毎の納期月
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期  
普通徴収       第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期  

未納・延滞措置について

保険料の滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1.納期限から20日経過

督促状が発送され、その督促手数料として100円徴収されます。また納期限から納付日までの日数に応じた延滞金が徴収されます。

2.納期限から1年以上

介護サービスを利用した際の費用をいったん全額負担し、申請によって後で保険給付分(9割)が支払われます。

3.納期限から1年6カ月以上

保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

4.納期限から2年以上

利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

お問い合わせ

健康福祉課 福祉介護支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1737・7030 ファックス:0235-66-3139

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