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介護保険ワンポイント情報

更新日:2022年4月1日

こんなサービスが利用できます

通所介護(介護予防通所介護)(デイサービス)

要介護1から5の人

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

要支援1または2の人

通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)(デイケア)

要介護1から5の人

老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴など日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

要支援1または2の人

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

訪問介護(介護予防訪問介護)(ホームヘルプ)

要介護1から5の人

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

要支援1または2の人

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
※乗降介助は利用できません。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

要支援1または2の人

居宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

要介護1から5の人

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士が訪問によるリハビリテーションを行います。

要支援1または2の人

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)

要介護1から5の人

疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

要支援1または2の人

疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

要介護1から5の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

要支援1または2の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

要介護1から5の人

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要介護1の人には、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象とはなりません。

要支援1または2の人

要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。
・手すり(工事を伴わないもの)・スロープ(工事を伴わないもの)・歩行器・歩行補助杖

福祉用具購入費の支給(介護予防福祉用具購入費の支給)

要介護1から5の人

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
・腰掛け便座・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・排泄予測支援機器

10万円を上限とします。(期間は1年間)

要支援1または2の人

介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。

10万円を上限とします。(期間は1年間)

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
詳しくはこちら(介護保険による住宅改修)をご覧ください。
事前申請が必要です。

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) 療養介護(ショートステイ)

要介護1から5の人

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

要支援1または2の人

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

要介護1から5の人

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

要支援1または2の人

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

要介護1から5の人

常時介護が必要で居宅で生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

要支援1または2の人

要支援1または2の人は利用できません。

介護老人保健施設(老人保健施設)

要介護1から5の人

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

要支援1または2の人

要支援1または2の人は利用できません。

介護療養型医療施設(療養病床等)

要介護1から5の人

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

要支援1または2の人

要支援1または2の人は利用できません。

認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がグループホームに入居し、スタッフの介護を受けながら共同生活をします。

おむつ支給事業

  • 支給要件 
     要介護認定を受けている方で、常時おむつを使用するようになって3カ月以上経過した方。
  • 支給限度 
     月額6,000円以内
  • 利用者負担
     支給額の1割

お問い合わせ

健康福祉課 福祉介護支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1737・7030 ファックス:0235-66-3139

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