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後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年4月1日

1.保険料の額

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに計算されます。
 均等割額、所得割額は2年ごとに見直されます。

 令和6年度と7年度の保険料(年額限度額73万円~80万円)は、均等割額(47,600円)と
所得割額
所得が58万円以下の方  (前年度中の所得金額-43万円)×8.68%(所得割率)
所得が58万円を超える方 (前年度中の所得金額-43万円)×9.43%(所得割率)
で計算します。

所得の少ない方への保険料軽減策

均等割額の軽減

 均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員および世帯主の所得金額の合計額で判定されます。

軽減割合等              
軽減割合 同一世帯内の加入者全員および世帯主の合計の所得金額

軽減後の金額(年額)

7割軽減

{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

14,280円

5割軽減 {43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 23,800円
2割軽減

{43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

38,080円

※判定対象者に未申告者がいる場合は、軽減判定ができませんので、軽減されません。
※10万円×(給与所得者等の数-1)の数式は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。
※給与所得者等とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。

サラリーマンの扶養家族だった方の軽減策

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、サラリーマンの扶養家族だった方は、所得割額の負担はなく、加入時から2年間、均等割額が5割軽減されます。
※前年所得により、上記の表の7割軽減に該当する場合があります。

2.保険料の納入方法

 保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

(1)特別徴収(年金引き落とし)

 後期高齢者医療制度に加入している方で、
 1) 年金が年額18万円以上の方
 2) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額(年額)の2分の1を超えない方
 
 1) と2) のいずれも該当する方は、加入者の年金から保険料が引き落としされます。4月に支給される年金から、年金支給月毎に計6回に分けて納めていただきます。

※ 加入当初は、納付書で納めていただきます。

年金特徴は、年金支給ごとに差し引きされます。
内訳 内容 納入月
仮徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。

4月
(1期)

6月
(2期)

8月
(3期)

本徴収

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

10月
(4期)

12月
(5期)

翌年2月
(6期)

 保険料を特別徴収で納めている方でも、口座振替による納付方法への変更が可能です。事前に町民課国保係にお問い合わせください。

  • 年金の引き落としが止まるまで、2か月から4か月程度の期間が必要です。
  • 税申告の際の「社会保険料控除」は、支払いする方が受けられます。(口座名義人)

(2)普通徴収(金融機関等で支払い)

 年金が年額18万円未満などの理由から特別徴収にならない場合は、納付書や口座振替により、7月から3月までの期間に計9回に分けて納めていただきます。納付書は7月中旬に送付します。

※ 忘れずに納期限まで納めましょう。未納の場合、各納期限後20日以内に督促状が届きます。

お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

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