更新日:2024年12月5日
マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みへ移行するのに伴い、令和6年12月2日以降は国民健康保険保険者証(兼高齢受給者証)及び後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)の発行が停止されます。
なお、保険証の発行が停止されることによって 新たに生じる手続きはありません。
現在お持ちの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方などには保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付しますので、マイナ保険証でしか受診できなくなるわけではありません。
マイナ保険証での受診が基本となります。
保険証に関しては有効期限まで使用できますので、場合に応じてご利用いただけます。
令和7年7月下旬に「資格情報のお知らせ」を郵送します。
保険証(有効期限まで)または「資格確認書」での受診となります。
もし保険証を紛失してしまった場合は新たに「資格確認書」を交付しますので、国民健康保険の方は町民課住民係、後期高齢者医療保険の方は町民課国保係にて申請をしてください。
令和7年7月下旬に「資格確認書」を郵送します。
*マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた後、3か月を経過するまではマイナ保険証として引き続き利用できます。
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