更新日:2026年8月1日
医療機関を受診する時は、医療機関の窓口にマイナンバーカードもしくは後期高齢者医療資格確認書を提示してください。
窓口負担は、医療費の1割~3割を支払います。
窓口負担割合は、資格確認書または資格情報のお知らせに記載してあります。
| 負担割合・区分 | 対象者 | ||
|---|---|---|---|
3割負担 |
現役並み所得3 |
住民税課税所得690万円以上 |
|
現役並み所得2 |
住民税課税所得380万円以上 | ||
現役並み所得1 |
住民税課税所得145万円以上 |
||
| 2割負担 | 一般2 | 住民税課税所得28万円以上145万円未満の世帯かつ、 |
|
| 1割負担 | 一般1 |
現役並み所得にも、一般2にも、低所得1・2にもあてはまらない方 |
|
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1以外の方 | ||
低所得1 |
住民税非課税世帯で、 |
||
※「一定以上の収入・所得がある方」とは
加入者が1人の場合 :「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
加入者が2人以上の場合:加入者全員の「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上
3割負担の方で、次の条件に該当する場合、1割または2割負担になります。(申請が必要な場合があります)
1) 後期高齢者が複数いる世帯で、世帯収入が520万円未満
2) 後期高齢者がお一人の世帯で、本人収入が383万円未満
3) 後期高齢者がお一人の世帯で、70歳から74歳の方の収入も含めて世帯収入が520万円未満
医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。この食事代は、下記のとおり、負担区分により異なる金額となります。
| 負担割合 | 区分 | 食事代 | |
|---|---|---|---|
| 3割負担 | 現役並み所得 | 1食につき510円 | |
| 2割負担 | 一般(一定以上の所得) | ||
| 1割負担 | 一般 | ||
| 低所得2 | 過去1年以内の入院日数が90日以下 | 1食につき240円 | |
| 低所得2 | 過去1年以内の入院日数が91日以上 ※ | 1食につき190円 | |
| 低所得1 | 1食につき110円 |
||
※ 低所得2の適用を受けている人で、入院日数が91日を超えた場合は、入院日数を証明する書類(医療機関の領収書等)をご持参のうえ、町民課国保納税係に申請し、認定を受ける必要がありますので該当した場合は、忘れずに申請してください。
医療機関や調剤薬局での窓口負担割合については、世帯の負担を軽減するために、1か月ごとの限度(高額療養費制度)、1年ごとの限度(外来年間合算制度、高額介護合算療養費制度)を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。
1か月間に支払った医療費の自己負担額を合算し限度額を超える場合、申請により超えた金額を支給します。入院を含む場合は世帯内の加入者の自己負担額を合計します。
令和8年8月から高額療養費の見直しが行われます。
詳しくは上記パンフレットをご覧ください。
申請が必要な方には、山形県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
町民課国保納税係で一度申請していただくとその後は診療を受けた月から通常の場合は約4カ月後に指定の口座に振り込まれます。
申請期限内に申請すると、翌月の振り込みとなります。(期限内に申請がない場合や口座情報に誤りがある場合等は振り込みが遅くなります。)
振り込みが決定した際は、山形県後期高齢者医療広域連合から「決定通知書」を送付します。
口座の変更を希望する場合は、町民課国保納税係にて口座の変更手続きが必要です。
同一世帯に属する被保険者が8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額をお返しする制度です。(自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません。)
| 所得区分 | 1年ごとの限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得3 | 2,120,000円 |
現役並み所得2 |
1,410,000円 |
現役並み所得1 |
670,000円 |
| 一般1・一般2 | 560,000円 |
| 低所得2 | 310,000円 |
| 低所得1 | 190,000円 |
※所得区分が低所得1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は310,000円となります。
申請が必要な方には、広域連合から「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
申請は毎年必要です。
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