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三川町
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国民健康保険の給付

更新日:2022年4月1日

国保で受けられる給付

病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けられます。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 在宅療養・看護
  • 入院・看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 医療処置・手術などの治療
  • 訪問看護 など

※状況によっては、国保が使えないケースがあります

医療機関で支払う医療費の自己負担割合(一部負担金)

自己負担割合(一部負担金)
義務教育就学前 2割
義務教育就学から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割 (現役並み所得者は3割)

国保(保険証)が使えないとき

次の場合には、国保(保険証)が使えません。

病気とみなされないもの

  • 単なる疲労や倦怠
  • 健康診断・人間ドッグ
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正

他の保険が使えるもの

  • 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガは、労災保険の対象となります。
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

国保の保険給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

入院時の食事代

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代の一部を負担します。残りは国保が負担します。

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外の人) 1食460円

住民税非課税世帯低所得者2 ※1

過去1年間の入院が90日以内 1食210円

住民税非課税世帯低所得者2 ※1

過去1年間の入院が91日以上 1食160円
低所得者1 ※2 1食100円

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。

注意
●住民税非課税世帯、低所得者2と低所得者1の人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。証を提示しない場合、1食460円が請求されますので、該当する方は必ず町民課国保係に申請してください。
●低所得者2で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人でも、過去1年間の入院が91日以上に該当する場合は、町民課国保係に再度申請が必要です。申請しない場合は1食210円が請求されますので、注意して必ず町民課国保係に申請してください。
※入院時の食事代は、高額療養費の対象外です。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。

療養病床に入院する場合、食事代・居住費の標準負担額
区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税世帯・低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
  • 入院時の食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

医療費が高額になったとき

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
詳しくは

をご覧ください。

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、町民課国保係へ申請して審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻しされます。

療養費の支給内容
医療の内容 申請に必要なもの
急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関などで治療を受けたり、保険証を持たずに治療を受けたりしたとき。
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類
  • 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
  • 1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
  • 2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
手術などで輸血に用いた生血代(病院を通じて購入した場合)
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
コルセット、ギプス、義足などの治療用装具(医師が必要と認めた場合)
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
骨折、脱臼、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細がわかる領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
はり、きゅう、マッサージの施術代(医師が必要と認めた場合)
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)
  • 診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて)
  • パスポート等渡航のわかるもの
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
  • 医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。また、医療処置が適正であったか審査するため、申請から支給まで2か月から3か月程かかります。また、審査の結果によっては、支給されない場合もあります。

出産・死亡・移送

子どもが生まれたとき、死亡したとき、移送の費用がかかったときには、国保の給付があります。

出産・死亡・移送
こんなとき 申請に必要なもの

◆子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。出産育児一時金は原則として国保から直接医療機関に支払います(直接支払制度)。また、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合には、1万6千円を上乗せして支給されます。
※他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保から給付を受けることはできません。
また、出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 母子健康手帳

 ※死産・流産の場合は医師の証明書

  • 医療機関の領収書
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
  • 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
  • 1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
  • 2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

◆死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行なった人に支給されます。
※葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 葬祭を行った人がわかるもの(会葬礼状など)
  • 保険証
  • 預金通帳等(葬祭を行った人の振込先口座がわかるもの)

◆移送の費用がかかったとき(移送費)
緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要であると国保が認めた場合に支給されます。
※移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 医師の意見書
  • 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  • 保険証
  • 預金通帳等(世帯主の振込先口座がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)

交通事故などにあったとき

第三者行為による病気やケガ

交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合は、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届け出をすることで保険証を使用して医療機関を受診することができます。加害者がいる場合は、後日保険者である三川町が加害者や保険会社に請求を行いますので、保険証を使用する際は、示談する前に必ず町民課国保係に届け出してください。

届け出が必要となる事故の例

●自動車、自転車などのよる交通事故(自損事故も含む)
●通行人同士の衝突事故
●けんか、一方的な暴力行為によるケガ
●飼い犬にかまれたことによるケガなど

次の点にご注意ください。

●交通事故にあったときには、「交通事故証明書」が必要になりますので、必ず警察に届出をしてください。
●治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、国保からの給付ができなくなる場合があります。

次のような場合は、国民健康保険の給付が全部または一部できません

●雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
●犯罪行為や故意による事故
●飲酒運転や無免許運転など法令違反による事故

届出に必要なもの

第三者行為による被害届  記載例を参考に記入してください。
事故発生状況報告書  自動車安全交通センターで発行されます。申請用紙は、警察署・三川駐在所にあります。
同意書  世帯主が申請者本人になります。
誓約書  相手方(加害者)から記入してもらうものです。
その他  保険証、個人番号(マイナンバー)がわかる書類、本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)

     1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など

     2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など身分証明書(運転免許証等)

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お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

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三川町役場

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