更新日:2022年4月1日
災害などの「特別な理由」により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯からの申請により、被保険者が入院したとき、医療機関の窓口に支払う一部負担金を減免、減額または一定期間支払いを猶予する制度です。
次の「特別な理由」に該当したことにより、生活が一時的に苦しくなり、一部負担金の支払いが困難になった世帯
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡、障害者となったとき、または資産に重大な損害をうけたとき。
(2)異常気象による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
(4)その他(1)~(3)に類する事由があったとき。
保険医療機関に入院した場合の一部負担金が対象になります。
※食事代や病衣、差額ベッド代などの保険適用外のものは対象になりません。
一部負担金の減免、減額、猶予の内容等については、次のファイルをご確認ください。
三川町一部負担金の減免、減額および猶予について(PDF:62KB)
減免等を受けようとするときは、世帯主による事前申請が必要です。
申請する際には、申請書、同意書、収入申告書、資産申告書に、次の書類を添えて申請してください。
アパート、借家、町営住宅にお住まいの方はこちらも必要です。
・被災の状況、収入が減少した理由等の申告理由を証明する資料
・その他必要と認める書類
審査により減免等が決定したときは、決定通知書を送りますので、入院先の医療機関へ提出してください。
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町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139