○三川町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和6年1月4日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者で自力又は家族の介助のみでは入浴できない者に対して移動入浴車を派遣し、入浴の介助を行うことにより、重度身体障害者とその家族の負担を軽減し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に該当する重度身体障害者とする。
(1) 居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第3条 この事業の内容は次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
2 入浴の回数は、月10回を上限とする。
(費用の基準額)
第4条 事業者が訪問入浴サービスに要する費用の基準額は、1回12,600円とする。
(事業者登録)
第5条 この事業に係るサービスを提供しようする事業者は、三川町訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実施体制)
第7条 前条の規定により登録を受けた事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第44条から第47条までの規定に準じた体制を整えなければならない。
(変更申請及び通知)
第10条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに三川町訪問入浴サービス利用(変更)申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 長期に入院することとなったとき。
(3) 医師に入浴を禁止されたとき。
(4) 症状の回復等により、自力又は家族の介助のみで入浴できると認められたとき。
(利用者負担額)
第12条 利用者は、この事業を利用した場合は、事業者に対して費用の10分の1の額を利用者負担額として支払うものとし、1回の利用につき1,260円を上限とする。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護世帯についてはこれを免除するものとする。
3 町長は前項の請求があったときは、速やかに支払うものとする。
(利用者負担額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない事由により、利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、その利用者負担額を変更することができる。
(遵守事項)
第15条 事業者は、事業の実施に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくこと。
(2) 従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保すること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を構ずること。
(4) 従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。
(5) 正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならないこと。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。