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重度心身障害(児)者の医療費の助成について

更新日:2022年4月1日

 重度心身障害(児)者医療給付制度は、障害のある方に対し、医療費の自己負担分を助成することにより、経済的負担を軽減するための制度です。

1.対象者の条件

(1)障害の程度

 1) 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
 2) 療育手帳Aをお持ちの方
 3) 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
 4) 公的年金障害等級1級に該当する方
 5) 特別児童扶養手当1級に該当する方

(2)所得制限

 自立支援医療の所得制限額(本人の市町村民税所得割額が23万5千円未満)

 ただし、次の方は対象外です。
 1) 生活保護を受けている方
 2) 後期高齢者医療の被保険者で自己負担割合が1割の方で、本人が所得税課税者または、所得税課税者の扶養になっている場合((老人)一部負担金有に該当しても、自己負担割合が1割で、変わらないため。)

2.自己負担額

 重度心身障害(児)者医療証には4つの種類があります。
 それぞれの判定基準、自己負担額は、次のとおりです。

医療証の種類
本人または扶養者の所得税の課税状況 年齢 医療証の種類
本人が所得税非課税者で、誰の扶養にもついていない、または扶養者も所得税非課税者の場合 65歳未満 (一般)一部負担無

本人が所得税非課税者で、誰の扶養にもついていない、または扶養者も所得税非課税者の場合

65歳以上 (老人)一部負担無
本人が所得税課税者、または所得税課税者の扶養になっている場合 65歳未満 (一般)一部負担有
本人が所得税課税者、または所得税課税者の扶養になっている場合 65歳以上

(老人)一部負担有 ※

 ※ (老人)一部負担有は窓口負担割合が2割又は3割の方が該当になります。

医療証の種類別自己負担額
医療証の種類 医療機関での医療費の自己負担額

(一般)一部負担無
(老人)一部負担無

なし

(一般)一部負担有
(老人)一部負担有

医療費の1割
医療機関、薬局、訪問看護ステーションごとに、外来・調剤・訪問看護は14,000円/月〔年間上限144,000円※1〕、
入院は57,600円/月〔多数回44,400円※2〕を限度とする。

 ※1 8月から翌年7月までの1年間の上限額
 ※2 過去12ヶ月に3回以上上限まで支払った場合の、4回目以降の上限額

(3)入院時の食事代等

 入院時の食事代、差額ベット代、健康保険が適用されないものは助成の対象になりませんので、自己負担になります。
 ただし、食事代は加入している健康保険において低所得者に対する軽減措置があります。
 国民健康保険加入者の方は、次の「国民健康保険の給付」をご覧ください。

 後期高齢者医療に加入している方は、次の「後期高齢者医療の給付」をご覧ください。

3.医療機関へのかかり方

 病院や診療所及び調剤薬局等の医療機関の窓口で健康保険証とともに重度心身障害(児)者医療証を提示してください。医療費が無料または、自己負担割合が1割になります。
 ただし、入院時の食事代、差額ベット代、健康保険が適用されないものは助成の対象になりません。

 〇県外で受診した場合

 この医療証は山形県内の医療機関でのみ使うことができます。県外の医療機関で受診する場合は、受診時にいったん自己負担していただき、支払い後に町から自己負担分をお返しすることになります。町民課国保係で払戻の手続きをしてください。

 手続きに必要なもの

 ・領収書、健康保険証、重度心身障害(児)者医療証
 ・預金通帳等(振込先の口座がわかるもの)(国民健康保険の場合は世帯主、社会保険等の場合は被保険者名義のもの)
 ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
   1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
   2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

4.重度心身障害(児)者医療証について

(1)医療証の交付を受けるには

 町民課国保係にて申請を行なってください。所得判定の上、重度心身障害(児)者医療給付制度に該当する場合は医療証を交付します。

 1) 医療証の申請に必要なもの

 ・健康保険証、認印、障害の程度を示す手帳等
 ・領収書、健康保険証、重度心身障害(児)者医療証
 ・預金通帳等(振込先の口座がわかるもの)(国民健康保険の場合は世帯主、社会保険等の場合は被保険者名義のもの)
 ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
   1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
   2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

 2) 転入された方

 本人及び扶養者の所得証明書、源泉徴収票等(7月から12月申請は前年、1月から6月申請は前々年)

 3) 寡婦(夫)控除のみなし適用の廃止について

 令和元年7月1日から寡婦(夫)のみなし適用を実施してきましたが、国の税制改正により、所得税は令和2年分以降、個人住民税は令和3年度以降、婚姻歴にかかわらない「ひとり親控除」が新たに適用されたため、令和3年6月30日をもって寡婦(夫)控除のみなし適用は廃止になりました。

(2)医療証の有効期限

 医療証に記載してある有効期間中に限りこの医療証を使うことができます。重度心身障害(児)者医療証は毎年6月30日が有効期限になっています。
 6月上旬に医療証の更新手続きについての通知を送付しますので、通知に従って更新手続きをしてください。

【開始期日】 申請月の初日
【終了期日】 次のうち、いずれか早く到来する期日
       1) 翌年の6月30日(所得判定のうえ更新します。)
       2) 障害の程度を示す手帳等の有効期限の終了期日(手帳更新後に等級を確認し、新しい医療証を交付します。)
       3) 65歳に到達する月の末日(医療証の制度が「一般」から「老人」に変更になります。)

 終了期日が上記の2)か3)に当てはまる場合は、6月の更新とは別に更新手続きが必要です。
 医療証の終了期日が近づきましたら、町民課国保係にて手続きをお願いします。
 必要なものは、次のとおりです。

(3)医療証の更新に必要なもの

 ・健康保険証、障害の程度を示す手帳等、重度心身障害(児)者医療証
 ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
   1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
   2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

(4)こんなときには届け出をしてください

手続きに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
氏名・住所・加入保険が変わったとき、世帯合併・分離したとき
  • 健康保険証
  • 重度心身障害(児)者医療証
他市町村へ転出するとき
  • 重度心身障害(児)者医療証
医療証を紛失・汚損したとき
  • 健康保険証
  • 汚損した場合は重度心身障害(児)者医療証
  • 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)

   ・1種類だけの提示でよい書類の例・・・
     個人番号カード、運転免許証、パスポート、
     在留カード、特別永住者証明書など
   ・2種類の提示が必要な書類の例・・・
     健康保険証、介護保険証、年金手帳、
     身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
     手帳、療育手帳など

お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

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