更新日:2022年4月1日
満3歳以上20歳未満の心身に障害のある子どもの保護者で、支給要件を満たし、他の法令による手当を受けていない方に支給します。
5,000円
6月、9月、12月、3月
精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭において監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している方に支給します。
※所得制限があります。
4月、8月、11月
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な在宅の20歳未満の障害児に支給します。
※所得制限があります。また、施設入所者、障害年金受給者は受給できません。
20歳未満で、次の障害と同程度以上の状態にある方
14,850円
5月、8月、11月、2月
在宅の重度障害者・障害児に対し、日常生活上の不便さを解消するための日常生活用具の給付を行います。
障害の種類・程度等により、給付対象となる品目が異なります。
※世帯の課税状況に応じて、費用に自己負担があります。
身体上の障害を補い、日常生活をしやすくするために、補装具の給付・修理を行います。
※世帯の課税状況に応じて、費用に自己負担があります。
在宅障害児の社会参加の促進と、その世帯の経済的負担を軽減するため、自動車用燃料費の一部助成を行います。
次のいずれかの児童を監護している方(ただし、児童が18歳を迎える年度まで)
1,260円
4月、10月
三川町
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話:0235-66-3111 ファックス:0235-66-3138