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心身障害児童手当など

更新日:2022年4月1日

心身障害児童手当

満3歳以上20歳未満の心身に障害のある子どもの保護者で、支給要件を満たし、他の法令による手当を受けていない方に支給します。

対象となる児童

  • 身体障害者手帳(1級から3級)をもつ子ども
  • 療育手帳をもち常時保護者の介護を要する子ども

支給月額

5,000円

支払時期

6月、9月、12月、3月

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭において監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している方に支給します。
※所得制限があります。

支給月額

  • 1級 52,200円
  • 2級 34,770円

支給月

4月、8月、11月

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な在宅の20歳未満の障害児に支給します。
※所得制限があります。また、施設入所者、障害年金受給者は受給できません。

対象児童の目安

20歳未満で、次の障害と同程度以上の状態にある方

  • 身体障害者手帳1級の一部と2級の一部
  • 療育手帳「A」の一部
    ※ただし、施設入所者、障害年金等受給者、所得が一定額を超える方は受給できません。

支給月額

14,850円

支払時期

5月、8月、11月、2月

日常生活用具給付等

在宅の重度障害者・障害児に対し、日常生活上の不便さを解消するための日常生活用具の給付を行います。
障害の種類・程度等により、給付対象となる品目が異なります。
※世帯の課税状況に応じて、費用に自己負担があります。

補装具給付

身体上の障害を補い、日常生活をしやすくするために、補装具の給付・修理を行います。
※世帯の課税状況に応じて、費用に自己負担があります。

障害児自動車用燃料費助成

在宅障害児の社会参加の促進と、その世帯の経済的負担を軽減するため、自動車用燃料費の一部助成を行います。

対象

次のいずれかの児童を監護している方(ただし、児童が18歳を迎える年度まで)

  • 身体障害者手帳(1級から4級)をもつ子ども
  • 療育手帳をもつ子ども
  • 特別児童扶養手当受給者の子ども

支給上限月額

1,260円

支給月

4月、10月

お問い合わせ

三川町
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話:0235-66-3111 ファックス:0235-66-3138

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