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特別障害者手当

更新日:2025年11月21日

特別障害者手当

精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある満20歳以上の在宅の方に手当を支給するものです。                                             【支給額】                                                                                      
 月額29,590円
【対象要件】                                                         (1)から(3)の条件を満たす重度の障害がある方が対象となります。

(1) 病院・診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと                                           (2) 施設(児童、老人福祉施設、身体障害者支援施設等)に入所していないこと                                   (3) 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えないこと

申請にあたってはそれぞれの状態に応じた「特別障害者手当認定診断書」が必要となります。職員が申請者の状態を聞き取りして診断書の様式を渡しますので健康福祉課窓口へご相談ください。                             また、診断書作成にあたっては身体障害者福祉法による指定医か専門医に依頼してください。                   ※症状が重度の障害にあるか否かの判断は医師の診断によります。                               ※障害が重複する、日常生活活動能力の低下が著しいなど条件があります。

お問い合わせ

健康福祉課 福祉介護支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1737・7030 ファックス:0235-66-3139

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