更新日:2026年10月7日
この制度は、全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が保証枠を別に設けて融資を受けやすくする制度です。
三川町では、この制度を利用する中小企業者の負担軽減を目的として、山形県商工業振興資金融資制度を利用する場合、保証協会に対して保証料の一部を負担しています。
※セーフティネット保証制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※中小企業信用保険法第2条第5項第5号
対象となる中小企業の方は、「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」で申請してください。
※紙での申請は、本町産業振興課(2階)に認定申請書をご提出ください。
1.認定申請書
2.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる書類(円単位で分かる資料としてください。)
・試算表、売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)等
3.三川町で事業を行っていること及び指定業種であることがわかる資料
【法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(発行日から6ヶ月以内のもの)
・直近の決算書、法人税の確定申告書、法人事業概況説明書の写し
・許可、認可、登録、届出等の証明書の写し
・公開情報で事業活動を行っていることが確認できるWEBページの写し 等
【個人:事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・直近の確定申告書の写し
・許可、認可、登録、届出等の証明書の写し
・公開情報で事業活動を行っていることが確認できるWEBページの写し 等
※内容によっては、その他の資料の提出を依頼する場合があります。
| 様式 | 対象 |
|---|---|
| イ-(1) | 営んでいる事業が全て指定業種であること |
| イ-(2) | 指定業種と非指定業種を兼業している事業者 |
| イ-(3) | 業歴1年3か月未満の場合に、営んでいる事業が全て指定業種の事業者 |
| イ-(4) | 業歴1年3か月未満の場合であって、指定業種と非指定業種を兼業している事業者 |
| ロ-(1) | 指定業種に属する事業のみを行っている事業者または営んでいる事業が全て指定業種である事業者 |
| ロ-(2) | 指定業種と非指定業種を兼業している事業者 |
| ハ-(1) | 指定業種に属する事業のみを行っている事業者または営んでいる事業が全て指定業種である事業者 |
| ハ-(2) | 指定業種と非指定業種を兼業している事業者 |
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産業振興課 商工観光係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7015 ファックス:0235-66-3138