更新日:2023年9月25日
中小企業等経営強化法により、三川町では生産性向上に資する設備投資の促進を図るため「導入促進基本計画」を策定しています。町が策定した計画に基づいて「先端設備等導入計画」を作成し、生産性向上のため設備投資を行う中小企業を支援します。
(1)税制支援
認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減。賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
(2)金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
業種分類 | 出資金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
3年間、4年間又は5年間
計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
<労働生産性の算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接使用する設備
1.機械装置
2.測定・検査工具
3.器具備品
4.建物附属設備
5.ソフトウェア
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(各2部)
・認定支援機関確認書(導入計画)
・前年度の町税納税証明書(法人の場合は法人分、個人事業主の場合は個人分)※未納額がゼロのもの
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え、以下の書類を提出
・認定支援機関確認書(投資計画)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する場合】
上記に加え、以下の書類を提出
・従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみとなります。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
〇返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
先端設備等導入計画の認定後、計画に変更が生じた場合は変更の届出が必要となります。
下記書類の提出により、変更内容をご申告ください。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(変更後)
※変更・追加部分には下線を引いてください。
・認定支援機関確認書(導入計画)
・旧先端設備等導入計画一式の写し
※変更前であることを計画書内に手書きで記載ください。
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記に加え、以下の書類を提出
・認定支援機関確認書(投資計画)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
〇返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(ワード:27KB)
(4)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:20KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
(5)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(変更後)(ワード:25KB)
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産業振興課 商工観光係
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