更新日:2024年4月17日
事業を営んでいない個人の方が新たに事業を開始又は新たに法人等を設立し事業を開始する場合で、下記要件を全て満たす方。
(1) 創業することが確実であり、3年以上継続して事業を行う見込みがある方
(2) フランチャイズ事業による開業ではない方
(3) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けている又は受ける見込みがある方
(4) 出羽商工会会員又は出羽商工会へ加入申込書を提出し受理された方
(5) 市町村民税の滞納がない方
※その他、交付要綱をご確認ください。
経費区分 | 内訳 | 補助率等 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
1 広告宣伝費 | 宣伝広告に要する経費、チラシ、パンフレット、カタログ等の制作に要する経費 |
補助対象経費の1/2以内 | 20万円 |
2 委託費 | デザイン、Webページ作成等外部に委託する経費 |
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3 備品購入費 | 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に要する経費 ※税込10万円未満のもので、減価償却資産にならないものが対象。 |
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4 看板設置費 | 看板設置にかかる看板制作費等 |
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5 事務所及び店舗の賃借料 | 1ヶ月5万円までの賃借料を補助 ※1ヶ月の賃借料が5万円に満たない場合はその額とする。 ※敷金・礼金等の附帯経費は含まない。 |
1ヶ月5万円まで | 10万円 |
※消費税及び地方消費税は、補助対象経費としない。
※交付決定前に支払いしたものについては、補助対象としない。
※詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
※事業を実施する前に申請していただく必要がありますので、申請を予定している場合は事前にご連絡ください。
※予算の範囲以内での交付となっており、上限に達し次第、受付を締め切ります。
令和6年度三川町創業支援事業費補助金交付要綱(PDF:133KB)
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産業振興課 商工観光係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7015 ファックス:0235-66-3138