更新日:2023年7月20日
森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、1人年額1,000円が課税され、その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税額については、以下の表のとおりです。
(町県民税には、その他、課税所得金額に応じて算出される所得割が加算されます。)
なお、町県民税が非課税になる方でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円※ | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円※ | 2,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布されたことに伴い、町民税・県民税それぞれに500円が加算されております。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記を参照ください。
町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139