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三川町
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町民税・県民税の家屋敷課税について

更新日:2024年4月4日

家屋敷課税とは

 三川町に住民登録がなくとも、その年の1月1日現在、三川町内に事務所・事業所・家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得(均等割課税基準額)があった場合は、町民税・県民税の均等割が課税されることがあります。住民登録がなくとも、事務所・事業所・家屋敷を持つことで、ごみ処理や周辺道路の整備等、その自治体から受ける行政サービスに対して、一定の負担をしていただこうという考えのもと、住民税として納めていただくものです。

税額

 5,000円(町民税:3,000円 県民税:2,000円)

事業所・事務所とは

 事業の必要性から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所(自宅以外に設ける店舗、事務所、診療所、教室等)を指します。自身の所有であるかを問わず、借家の場合も課税対象となります。ただし、法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置き場等は課税対象外となります。

家屋敷とは

 自身や家族が居住する目的で、住民登録がある市区町村以外の場所に設けた独立性のある住宅や別荘等をいいます。「独立性のある」とは、一戸建てに限らず、アパート、マンション、社宅の一室のように個々の部屋で独立して管理できるものも含みます。自身の所有であるかを問わず、借家の場合も課税対象となります。ただし、他人に貸し付ける目的で所有しているもの、独立性のない住宅(玄関、台所、トイレ等が共用の下宿やシェアハウス等)、空き家で損壊が激しく居住できる状態にないもの等には課税されません。

課税対象となる例

三川町に住民登録をしていない人が、

  • 個人として事業を営むために三川町内に店舗、事務所を有している
  • 三川町内に別荘を有している
  • 単身赴任等のために三川町内のアパートを賃借している

家屋敷の申告について

 その年の1月1日現在、三川町内に住民登録がない方で、三川町内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方は、該当の物件が家屋敷課税の対象となるか確認する必要がありますので、以下の「町民税・県民税(家屋敷課税)申告書」を町民課税務係までご提出をお願いいたします。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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