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三川町
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給与所得に係る町民税・県民税の特別徴収について

更新日:2023年7月27日

特別徴収について

 給与所得者(不定期雇用者等を除く、以下納税義務者という)の1年間の町民税・県民税は、年税額を12分割し、給与の支払者(会社や事業主等、以下特別徴収義務者という)が6月から翌年5月までの給与から引き落として、納税義務者の代わりに納めることになっています。

1.納期限と納入方法

 納税義務者の給与から引き落としされた町民税・県民税は、その月の翌月10日(土曜日の場合はその翌々日、日曜日・祝日の場合はその翌日)まで特別徴収義務者が納めます。
 毎年5月に特別徴収義務者宛てに1年間の税額と各月の徴収額をお知らせする通知書と納入書を送付しています。特別徴収義務者が、納入書により各月ごとの合計額を納入します。

(1)納入場所

 庄内たがわ農業協同組合、荘内銀行、山形銀行、鶴岡信用金庫、きらやか銀行、東北労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、三川町役場会計課

(2)指定通知書の提出

 東北6県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用して納入する場合、「指定通知書」をそのゆうちょ銀行・郵便局の窓口に提出してください。

(3)納期の特例について

 給与の支払いを受ける人の人数が常時10人未満の事業所について、年2回での納入が可能となる特例があります。納期の特例を受けるには、申請が必要となりますので、町民課税務係まで申請書の提出をお願いいたします。

2.給与所得者異動届出書の提出について

 特別徴収の対象となっている従業員が、退職・転勤・休職などの異動により給与の支払いを受けなくなったときは、「給与所得者異動届出書」を提出してください。提出期限は異動があった月の翌月10日までです。提出が遅れると、督促手数料が発生する場合がありますのでご注意ください。

(1)転勤先で引き続き特別徴収を希望するとき

 納税義務者の勤務場所が異動しても、異動先で引き続き特別徴収を希望するときは、旧特別徴収義務者を通じて申し出があれば、異動先で引き続き特別徴収することができます。

(2)普通徴収への変更

 退職等により、特別徴収されないこととなった残額(未徴収税額)は普通徴収に変更され、納税義務者宛てに納税通知書を送付し、納税義務者本人から納付していただきます。

(3)未徴収税額の一括徴収

 退職等により、特別徴収されないこととなった場合でも、納税義務者本人から未徴収税額を一括して特別徴収してもらいたいという申し出があるときは、特別徴収義務者が一括して徴収することができます。また、その年の1月1日以降に退職などの異動があった場合は、5月分までの未徴収税額を、最後に支給する給与、退職手当等から一括徴収しなければなりませんのでご注意ください。

3.普通徴収から特別徴収への切替について

 年度の途中で普通徴収の納税義務者が新たに入社した場合等、特別徴収が可能となった場合は「町民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。
 その際、申請書に納税義務者が普通徴収の何期分まで納付済かを必ず記入してください。

4.特別徴収税額の変更について

 納税義務者の町民税・県民税の金額に変更があった場合は、特別徴収義務者宛てに特別徴収税額の変更通知書と新しい納入書を送付しています。変更後の金額で徴収、納入をお願いいたします。

5.事業所の所在地・名称などの変更について

 特別徴収義務者の事業所の名称・所在地・書類送付先住所や連絡先などに変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者・名称・代表者変更届出書」を提出してください。

6.特別徴収の手続きにおけるマイナンバーの記載について

 町民税・県民税の特別徴収に係る届出書・申請書について、マイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要となるものがあります。
 記載が必要な届出は次の通りです。

(1)特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書

 特別徴収義務者の法人番号を記載してください。個人事業主の方が提出される場合、個人番号の記載は不要です。

(2)特別徴収義務者所在地・名称・代表者変更届出書

 特別徴収義務者の法人番号を記載してください。個人事業主の方が提出される場合、個人番号の記載は不要です。

(3)給与所得者異動届出書

 給与支払者の欄に特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合)、給与所得者の欄に納税義務者の個人番号を記載してください。

(4)町民税・県民税特別徴収への切替申請書

 特別徴収義務者の法人番号を記載してください。個人事業主の方が提出される場合、個人番号の記載は不要です。

7.特別徴収のしおり

 町民税・県民税の特別徴収の詳細については、「特別徴収のしおり」をご覧ください。各種届出書・申請書も「特別徴収のしおり」の中にありますので、必要に応じてダウンロードをお願いいたします。

8.電子申告(eLTAX)を利用した手続について

 特別徴収に関する各種届出書・申請書は、電子申告(eLTAX)による提出も可能となっております。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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