更新日:2024年5月1日
地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
このような状況を解決するため、平成31年4月1日に、新たな森林管理制度「森林経営管理法」、森林が持つ公益的機能の維持増進に資する森林整備等の財源とするため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
三川町では、今後、木材の利用促進及び森林整備の普及啓発等に要する財源に森林環境譲与税を充てるため、三川町森林環境譲与税基金へ積立を行っています。
また、「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」第34条第3項により、市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
三川町の森林環境譲与税の使途に関しては、以下のとおりです。
年度 | 譲与税額 | 事業費 | 利子 | 年度末積立額 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 |
令和2年度 | 618,000 | 0 | 0 | 618,000 |
令和3年度 | 616,000 | 0 | 453 | 616,453 |
令和4年度 | 938,000 | 0 | 12 | 938,012 |
令和5年度 | 938,000 | 0 | 30 | 938,030 |
合計 | 3,400,000 | 0 | 495 | 3,400,495 |
産業振興課 農政係
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