このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
三川町70周年
  • 音声読上げ・文字拡大

  • サイトマップ




本文ここから

令和8年度から適用される個人住民税の主な改正内容について

更新日:2025年10月27日

はじめに

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、子育て支援に関する政策税制が行われました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

引上げ額
162万5千円以下

55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

10万円

~3万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

3万円

~0万円

190万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)


2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額

103万円

123万円

ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額

103万円

123万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額

103万円

123万円

勤労学生の給与収入金額

130万円

150万円

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

3 特定親族特別控除の創設

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額

※給与収入金額ベース

納税義務者の

特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下

123万円超 150万円以下

45万円

85万円超 90万円以下

150万円超 155万円以下

45万円

90万円超 95万円以下

155万円超 160万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

160万円超 165万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

165万円超 170万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

170万円超 175万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

175万円超 180万円以下

11万円
115万円超 120万円以下

180万円超 185万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

185万円超 188万円以下

3万円

4 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

所得税の税制改正による見直しについては下記URLよりご確認ください。

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

本文ここまで

サブナビゲーションここから
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

情報をさがす


三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
Copyright (C) Mikawa Town All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る