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三川町
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所得税の確定申告と町民税・県民税の申告について

更新日:2024年1月15日

はじめに

 所得税と町民税・県民税は、前年の「所得」と「所得控除」の額により、納税者自身の「申告」で計算されます。この「申告」による「所得」等が、所得税と町民税・県民税以外にも、各種保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の算定の他、さまざまな行政サービスに影響しますので、必ず手続きしてくださるようお願いします。

1.所得税の確定申告

 国税である所得税は、1年間(1月1日~12月31日)の所得について課税されます。会社等にお勤めしている方や年金受給者であれば給与や年金から引き落としされますが、自営業の方等は自分で金額を計算して納めなければなりません。会社等にお勤めしている方や年金受給者でも、複数の収入がある場合は所得税の過不足が生じることがあります。納税者自身が所得とその所得に係る税額を改めて計算し、所得税の精算(過不足分の納付・還付)をすることが「所得税の確定申告」です。

2.町民税・県民税の申告

 町に納める町民税・県民税も、1年間(1月1日~12月31日)の所得について課税されます。確定申告と同様、納税者自身が1年間の所得を計算して申告するものですが、「所得」および「所得控除」の計算をした結果、所得税の納付・還付が生じない場合に「町民税・県民税の申告」をします。

※ 所得税の確定申告書を提出した場合は、町民税・県民税の申告書の提出は不要です(確定申告書が町民税・県民税の申告書の代わりとなるためです。)。また、所得税の確定申告において青色申告をする方は、所得税の納付・還付によらず確定申告書の提出が必要です(青色申告をする場合は、税務署で手続きが必要です。)。

3.どんなときに申告が必要か?

 収入の状況によって申告が必要な場合と不要な場合がありますが、以下を参考としてください。

(1)営業、農業(委託している方も含む)、不動産(地代家賃)、雑(個人年金や報酬・謝金等)、土地建物等の譲渡収入がある方

 金額によらず、必ず申告が必要です。前年1年間の「収入」と「経費」を計算し、「収入」から「経費」を差し引いた金額が「所得」となります。この他に給与や年金等の収入があった場合は、合算して所得を計算します。

(2)会社等にお勤めしている方(給与所得者)

 前年1年間の「収入」がお勤め先1か所からの給与しかなく、年末調整している場合は確定申告書、町民税・県民税の申告書の提出は不要です(通常、お勤め先から申告書の代わりとなる「給与支払報告書」が提出されるためです。何らかの事由で「給与支払報告書」が提出されなかった場合は、申告書の提出を求めることがあります。)。

 ただし、次の1)から6)までに当てはまり、計算上所得税の納付・還付が生じる場合は確定申告書を提出してください。所得税の納付・還付が生じなくとも、町民税・県民税の金額に影響がある場合は、町民税・県民税の申告書の提出を求めることがあります。

 1) 給与の収入が2,000万円を超える。
 2) お勤め先1か所の給与収入以外に、20万円を超える所得(営業、農業、不動産、雑、配当等)がある。
 3) 2か所以上から給与収入を受けていて、年末調整していない給与収入が20万円を超える(年末調整は1か所でしかすることができません。)。
 4) 年末調整で計上していない所得控除や税額控除の適用を受ける(医療費控除を受ける、住宅ローンを借りて住宅を購入した場合等)。
 5) 年の途中で退職したため年末調整を受けていない。
 6) 土地建物等の譲渡があった。

(3)公的年金受給者の方

 前年1年間の「収入」が公的年金しかなく、その金額が400万円以下の場合は確定申告書、町民税・県民税の申告書の提出は不要です(通常、年金の支払者から申告書の代わりとなる「年金支払報告書」が提出されるためです。何らかの事由で「年金支払報告書」が提出されなかった場合は、申告書の提出を求めることがあります。)。

 ただし、次の1)から4)までに当てはまり、計算上所得税の納付・還付が生じる場合は確定申告書を提出してください。所得税の納付・還付が生じなくとも、町民税・県民税の金額に影響がある場合は、町民税・県民税の申告書の提出を求めることがあります。

 1) 公的年金収入が400万円を超える。
 2) 公的年金収入以外に、20万円を超える所得(給与、営業、農業、不動産、雑、配当等)がある。
 3) 所得控除や税額控除の適用を受ける(医療費控除を受ける、住宅ローンを借りて住宅を購入した場合等)。
 4) 土地建物等の譲渡があった。

(4)課税される収入がなかった方

 前年まったく収入がなかった方、前年の収入が非課税収入(障害年金、遺族年金等)のみだった方は、原則(※)町民税・県民税の申告が必要です。
※ 三川町内にいるご家族等の扶養親族となっている方は、申告不要です。

申告要否フローチャート

 こちらもあわせてご覧ください。

4.申告の方法

(1)申告の期間と場所

 1) 所得税の確定申告

 ・ 申告期間
   例年2月16日~3月15日
 ・ 申告場所
   税務署では、申告期間に申告専用会場を設置しています。申告会場や受付時間につきましては、申告期間が近くなりましたら、税務署にお問い合わせください。また、申告会場に出向かなくとも、インターネット上で確定申告書を作成することもできます。作成方法については、国税庁ホームページをご覧ください。

 2)町民税・県民税の申告

 ・ 申告期間
   例年2月16日~3月15日(確定申告期間に合わせていますが、若干前後する場合があります。)
 ・ 申告場所
   三川町では、申告期間に申告専用会場を設置しています。申告書の自書が難しい方は、申告専用会場へお越しください。申告会場や受付時間等、詳細につきましては申告期間が近くなりましたら町民課税務係にお問い合わせください(広報等でもお知らせします。)。また、郵送でも申告書の提出を受付けています。申告書用紙を以下からダウンロードの上、ご利用ください。

 3)期間後の申告について

 期間内に申告できなかった方は、可能な限り早めに申告するようお願いします。期間後の申告は、随時町民課税務係で受け付けています。

5.申告をしないとどうなる?

(1)税負担が大きくなります

 1)所得税の延滞税、無申告加算税、重加算税が加算されます

 期限後の確定申告では、所得税の納付が生じる場合、上記のような税が加算されます。申告が遅れるほどその金額は大きくなります。

 2)町民税・県民税が未申告の場合は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料も正確に計算されません

 未申告のままでは町民税・県民税の税額の算出根拠となる所得金額が確定できません。これにより、所得金額を基準としている国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられなくなります。また、介護保険料も所得金額が基準となって保険料が決まりますが、正しく保険料が計算されません。

 3)1回あたりに納める金額が大きくなります

 通常、町民税・県民税(普通徴収の場合)であれば年税額を4回の納期(1期:6月末、2期:8月末、3期:10月末、4期:1月末)に分けて納めます。期限後の申告となり、それ以降に町民税・県民税の納付が生じた場合、その時点で未到来の納期で分割して納めることになります。

【例1】9月に申告をした。
 この時点で未到来の納期は3期と4期の2回であり、年税額を2回に分けて納めることになります。

【例2】翌年2月以降に申告をした。
 この時点ですべての納期が到来していますが、随時でその月の月末を納期限と定め、年税額を1回で納めることになります。

※なお、納期限まで納付がなかった場合、督促手数料、延滞金が加算されることがあります。

(2)各種手続き・申請ができなくなります

 1)所得証明書等の税関係の証明書が発行できません

 所得証明書等が発行されないと、「高等学校等の就学支援金の申請ができない」、「金融機関から借り入れができない」、「所得や住民税の課税状況が判定基準となっている給付金・手当金が受給できない」等といった不利益が出てしまいます。

 2)医療費の自己負担限度額が上位所得者並となる

 所得に応じて限度額が決まりますが、所得がわからないため上位所得者とみなされ、多額の医療費を支払うことになります。

※ 期限後の申告になると、所得を確定させるまでに1~2か月程度時間を要することから、上記の手続きや申請ができるようになるまではそれ以上の時間がかかってしまいます。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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