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三川町
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戸籍の届出

更新日:2024年4月1日

1.窓口受付時間

 窓口受付は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までです。
 それ以外は、当直又は夜警員が対応します。

2.本人確認について

 戸籍法等に基づいて、戸籍の証明書等の交付や戸籍の異動届出の際に、申請者や届出人の「本人確認」を行っています。

本人確認書類

(1)官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書【1点確認】

 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証、船員手帳 など

(2)官公庁等が発行した顔写真のない書類【2点確認】

 各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳、年金証書、恩給証書 など

(3)その他の証明書類【(2)1点+(3)1点の2点確認】

 学生証、法人が発行した顔写真付きの身分証明書(社員証) など
 ※ 証明書類による確認方法のほか、聞き取りによる方法等で、本人確認を行う場合があります。

3.出生届

(1)届出期間

 生まれた日を含み、14日以内です。ただし、14日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。

(2)届出地

 父母の本籍地、届出人(父または母)の所在地、出産した場所のいずれかの市区町村役場(所)

(3)届出人

 子の父または母

(4)届出に必要なもの

  • 出生届≪外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(外部サイト)
  • 母子健康手帳
  • 父母の印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • お子さんを扶養につける方の被保険者証
  • 扶養につける方名義の通帳
  • 父母の個人番号(マイナンバー)の分かるもの

(5)関連する手続きについて

4.死亡届

(1)届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土・日・祝日・年末年始のときは、翌開庁日までです。

(2)届出地

 死亡者の本籍地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場(所)

(3)届出人

 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、補助人、任意後見人

(4)届出に必要なもの

  • 死亡届≪外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(外部サイト)
  • 届出人の本人確認書類
  • 登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、補佐人、補助人または任意後見人が届出る場合)

※受付後、火葬許可証を発行します。
 あらかじめ火葬の時間や斎場を決めておいてください。

(5)関連する手続き

 三川町に住所がある方は、死亡届に伴い諸手続きが必要となります。
 後日、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までに、役場町民課住民係で手続きをしてください。
 また、世帯主が亡くなった場合は、新しい世帯主を決めてください。

手続きに必要なもの
手続き 必要なもの
住民登録上(住民票)の死亡届
  • 印鑑登録証〈登録している方のみ〉
  • 住民基本台帳カード〈登録している方のみ〉
  • 個人番号カード〈登録している方のみ〉
斎場使用料の支払い
  • 15,000円
  • 喪主の認印
被保険者証の返還または還付申請など
  • 国民健康保険被保険者証<国保加入者のみ>
  • 後期高齢者医療保険被保険者証<75歳以上の方>
  • 介護保険被保険者証<65歳以上の方>
  • 相続人代表者の通帳

葬祭費支給申請
<国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者>

  • 喪主名義の通帳
  • 会葬礼状など
年金の未支給請求<国民年金受給者のみ>
(厚生年金を受給されていた方は、年金事務所での手続きになります)
  • 年金証書
  • 請求者の通帳及び認印
  • 添付書類交付手数料
障害者手帳の返還届
  • 身体障碍者手帳
  • 精神障害者手帳
療育手帳の返還届
  • 療育手帳

5.婚姻届

(1)届出地

 夫または妻になる人の本籍地、または所在地の市区町村役場(所)

(2)届出人

 夫および妻になる人
  婚姻できるのは、男女ともに満18歳以上の成年者です。
  ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生
 まれた未成年の女性は、父母の同意書を添付することで婚姻で
 きます。

(3)届出に必要なもの

  • 婚姻届≪外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(外部サイト)
  • 届出人の本人確認書類
  • 父母の同意書(未成年者のみ)
  • 個人番号カード(氏が変わる場合)
  • 国民健康被保険者証、医療証、年金手帳等(加入者のみ)

6.離婚届

(1)届出期間

 【協議離婚】任意(届出日が離婚の成立日となります。)
 【裁判離婚】調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

(2)届出地

 【協議離婚】夫妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場(所)
 【裁判離婚】夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場(所)

(3)届出人

 【協議離婚】夫と妻
 【裁判離婚】調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出しないときは、相手方でも届出ができます。)

(4)必要なもの

 【協議離婚】

 【裁判離婚】

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書いずれかの謄本
  • 確定証明書(審判・判決の場合)

(5)離婚後の氏

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称する事ができます。

(6)関連する手続き

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お問い合わせ

町民課 住民係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7025 ファックス:0235-66-3139

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三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
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