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三川町
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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。

受給資格

次のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで。障害児は20歳まで)を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給します。また、父または母に重度の障害がある場合も対象となります。ただし、遺族年金や障害年金などの公的年金を受給できる方は制限があります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか不明な児童

支給月額

令和6年4月~の支給額表
  基本額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円
  • 手当額は所得額等により手当の一部または全部が制限されます。
  • 毎年8月の現況届出による所得の見直しにより、11月分からの手当額が改定されます。

手当の支払日

奇数月の11日が基本の支払日です
支払日 支払対象月
1月11日 11月、12月分
3月11日 1月、2月分
5月11日 3月、4月分
7月11日 5月、6月分
9月11日 7月、8月分
11月11日 9月、10月分
  • 新規認定請求した日の属する月の翌月分から、年6回支払われます。
  • 支払日が土・日・祝祭日の場合は、その直前の休日でない日に繰り上げになります。

支給の制限について

次のような場合は手当の支給が制限されます。

  • 受給者、同居の扶養義務者の前年所得が下記の表の額以上のとき
  • 受給者や児童が遺族年金や障害年金などの公的年金を受けているとき
  • 受給者や児童が遺族補償を受けているとき
所得制限限度額表
税法上の扶養親族の数 本人全部支給所得限度額(A) 本人一部支給所得限度額(B) 扶養義務者・配偶者の所得限度額(C)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円を加算 1人につき380,000円を加算 1人につき380,000円を加算

所得額=年間収入―必要経費(給与所得控除額など)+養育費の8割―80,000円(社会保険料相当額)―障害者控除など。

  • 受給者の所得がA欄より少ない場合は全部支給(基本月額)になります。
  • 受給者の所得がA欄より超えてB欄より少ない場合は一部支給(基本月額から減額)になります。
  • 受給者の所得がB欄より超える場合は全部停止になります。
  • 同居の扶養義務者の所得がC欄より超える場合は全部停止になります。

手当を受けている方の届出

  • 現況届・・・毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。町からお知らせを郵送しますので忘れずに提出してください。提出しないと、手当の支払いを一時差し止めることになります。また、2年間この届を出さないと受給資格を失います。
  • 一部支給停止適用除外事由届・・・児童扶養手当は、支給開始から5年を原則としてその期間が過ぎると手当の一部が支給停止されることとなっています。ただし、この届出をすることによって引き続き支給を受けることができます。該当する方には、町から現況届の書類と一緒にお知らせします。
  • その他の届出を忘れずに・・・次の場合には届出が必要です。
   ・対象児童が増えたとき
   ・対象児童が減ったとき
   ・家族構成が変わったとき
   ・住所、氏名、金融機関が変わったとき
   ・年金額が変わったとき

お問い合わせ

健康福祉課子育て支援室
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地 ファックス:0235-66-3138

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