このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
三川町
  • 音声読上げ・文字拡大

  • サイトマップ




本文ここから

罹災証明書・被災証明書の交付について

更新日:2024年7月29日

罹災証明書・被災証明書について

 三川町における自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地震、津波などの異常な自然現象により生ずる災害)により住家等に被害が発生した場合、税金や保険料等の減免、補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「罹災証明書」もしくは「被災証明書」が必要となる場合があります。
 三川町では、住家等の所有者等からの申請により、被害の調査を実施し、「罹災証明書」や「被災証明書」を交付しています。

罹災証明書とは

 罹災証明書は、三川町における災害による住家の被害の程度を証明する書面であり、災害対策基本法第90条の2に基づき、町がその建物を調査する等して、交付するものです。
※罹災証明の対象となる建物は「現実に居住のために使用している建物(住家)です。」居住のために使用していない物置や蔵、店舗(居宅兼店舗を除く)は、「被災証明書」の交付となります。

被災証明書とは

 被災証明書は、三川町における災害による住家以外の資産の被害事実を証明する書面であり、町が申請者から提出される被災状況の写真等の資料により確認する等して、交付するものです。

申請手続きについて

 「罹災証明書」、「被災証明書」の交付を受けるには、申請が必要です。ただし、時間が経過すると罹災・被災の状況等を確認することが困難となってしまいますので、申請は可能な限り早めに行ってください。

申請できる人

  • 住家若しくは住家以外の資産の所有者(その相続人を含む。)、管理者、占有者又は担保権者
  • 住家の居住者
  • 住家以外の資産の使用者

申請に必要なもの(提出書類)

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートその他本人であることが確認できる書類)
  2. 被害の状況を確認できる写真、資料等

※写真撮影は、片付けや修理の前に、家の被害状況を撮っておくことをお勧めします。詳しくは下のチラシをご覧ください。

自己判定調査について

 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定調査による判定(写真による判定)をすることができます。被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、被災住家の写真等の添付が必要と ります。(現地調査は行いません)

申請書

郵送で申請書を提出する場合はこちらをご利用ください。

申請先

三川町役場 町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

本文ここまで


以下フッターです。

三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
Copyright (C) Mikawa Town All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る