更新日:2025年6月27日
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に定額減税と調整給付金の支給を行いました。その調整給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合や本人及び扶養親族等として定額減税の対象外でかつ低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない場合等に、追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日に三川町に住所がある方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
※現時点では対象の有無や給付額などの個別のお問い合わせに回答することはできませんのでご了承ください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その不足する額を1万円単位に切り上げて給付。
「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方に対して、1人あたり原則4万円を支給。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(対象となりうる方)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の者
対象となる方には7月下旬~8月上旬に個別に郵送によりご案内いたします。
対象となる方のうち、昨年度の調整給付金の対象となった方やマイナンバーカードによる公金受取口座を設定している方には支給金額と口座振込日が記載されていますのでご確認ください。振込先口座を変更する場合や給付を辞退する場合は、同封の案内をご覧のうえ所定の手続きを行ってください。
上記以外の対象の方には確認書を送付しますので、必要事項を記入のうえ町に確認書をご提出ください。締切日までに提出がなかった場合は、給付を辞退したものとみなします。
提出された確認書は内容を審査した後、提出から概ね3週間後に口座振込にて給付金を給付します。詳しくは別途郵送する決定通知書でご確認ください。
なお、本給付金は非課税となります。また、差し押さえの対象とはなりません。
確認書の提出が必要な方は、次のいずれかの方法で「調整給付金(不足額給付)支給確認書」を町に提出してください。
※提出には本人確認書類などの添付が必要です。
※支給を希望しない場合でも、「受給しません」にチェックを付けて提出してください。
提出締切 令和7年10月31日(金曜)まで
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、次の送付先変更届を町民課税務係に提出してください。本変更届を提出いただいた場合、町において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。
本変更届の最終提出期限は令和7年9月30日です。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139