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定額減税と調整給付金について

更新日:2024年7月16日

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として実施する定額減税と調整給付金についてお知らせします。

定額減税

概要

 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)が定額減税されます。ただし、合計所得金額1,805万円超の方は対象外となります。

定額減税方法

所得税の減額方法は次のとおりです

  • 給与所得者 
    扶養控除等申告書を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税が控除されます。6月給与から控除しきれなかった分は賞与や翌月以降の給与から順次控除されます。
  • 個人事業主・いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない方
    勤務先において定額減税を受けることができませんので、予定納税又は確定申告の際に定額減税を受けることができます。

住民税の減額方法は次のとおりです

  • 給与特別徴収の方
    令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が7月以降で徴収されます。
  • 普通徴収の方
    第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
  • 年金特別徴収の方
    令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は12月以降の税額から順次控除されます。

定額減税について、詳しくは内閣官房HPや国税庁HPをご覧ください。

調整給付金

概要

 減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付(調整給付)されます。

給付方法

 給付金を受けるには手続きが必要です。
 対象となる方には7月16日に郵送で個別にご案内していますので、案内に同封の確認書を提出してください。締切日まで提出がなかった場合は、給付を辞退したものとみなします。
 提出された確認書を審査した後、給付を決定した方には、概ね3週間程度で支給決定通知を送付し、令和6年8月中旬以降、順次口座振込にて給付金を給付します。

確認書の提出方法

 次のいずれかの方法で「調整給付金支給確認書」を町に提出してください。

  • 提出方法1 郵送された調整給付金支給確認書(藤色の用紙)に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送又は役場町民課に持参する。
    提出書類 ・調整給付金支給確認書(必要事項を記入)
         ・本人確認書類等貼付用紙(確認書類を貼り付け)
  • 提出方法2 次のサイトからオンライン申請する。

※提出には本人確認書類などの添付が必要です。
※支給を希望しない場合でも、「受給しません」にチェックを付けて提出してください。

確認書の提出締切

早期提出締切 令和6年8月31日(土曜)まで
※令和6年10月31日まで受付していますが、早めの提出にご協力をお願いします。

調整給付金について、詳しくはチラシ又は内閣官房HPをご覧ください。

確認書の送付先変更届

 住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、次の送付先変更届を町民課税務係に提出してください。本変更届を提出いただいた場合、町において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。
 本変更届の最終提出期限は令和6年9月30日です。

定額減税や給付金をかたった不審な電話・ショートメッセージやメールにご注意ください

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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