更新日:2021年2月1日
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができます。
この特例の猶予制度では、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
次のいずれも満たす納税者は又は特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
新型コロナウィルス感染症の影響により一時に納税が困難な場合は、町税及び国民健康保険税の徴収を猶予する制度があります。該当する場合は、町民課 納税係にご相談ください。
納税者等の申請に基づき、所定の審査を行い、猶予が認められる場合は、原則として1年以内の期間に限りその徴収を猶予します。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税等ほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡って特例を利用することができます。
関連法案の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
◎提出する書類
1.徴収猶予申請書
2.収入減少の事実を証する書類(売上帳、現金出納帳、預金通帳などの写し)
◎記載例
◎提出先
三川町役場 町民課 納税係
郵便番号 997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85 まで直接または郵送で提出してください。
◎その他
徴収の猶予の特例に該当しない場合でも、以下の既存の猶予制度に該当する場合がございますので、ご相談ください。
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町民課 納税係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027 ファックス:0235-66-3139