更新日:2023年2月24日
6か月-4歳の新型コロナワクチン接種についても、5歳以上の接種と同様に、予防接種法に規定する接種の努力義務が適用されています。
接種の努力義務とは・・・「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急まん延予防の観点から、皆さまに接種のご協力いただきたいとの趣旨になります。
接種券に同封したリーフレットなどを参考に、ワクチンの接種の効果と安全性を保護者が十分に理解したうえで、ワクチン接種を検討してください。
厚生労働省 生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ「新型コロナワクチン接種のお知らせ」(PDF:3,588KB)
「乳幼児接種(生後6か月~4歳)」新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)
今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。(厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A])
6か月-4歳の方
ファイザー社乳幼児用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
6か月-4歳の新型コロナワクチン接種の接種回数は3回です。
1回目接種から3週間(原則20日)以上あけて2回目を接種します。次に2回目接種日から8週間(原則55日)以上あけて3回目を接種します。
モデルナ社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
6か月-4歳の新型コロナワクチン接種の接種回数は2回です。
1回目の接種から4週以上あけて2回目を接種します。
希望される方には接種券を送付しますので、健康福祉課健康係までご連絡ください。
原則、個別接種となります。
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健康福祉課 健康係
電話:0235-35-7032