更新日:2026年4月10日

長期化した物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するための手当を支給しています。
【対象児童】平成19年4月2日~令和8年3月31日に生まれた児童
【支給対象者】
1.三川町から令和7年9月分の児童手当を受給した方
2.令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の保護者等
3.令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
4.令和7年9月30日時点で三川町に住所があり、児童手当を受給している公務員の方
【支給額】 対象児童一人あたり2万円
《上記の支給対象者1の方》 ⇒ 申請は不要です。
・対象となる方には案内文書を送付しました。(令和8年1月28日頃)
・手当は原則、児童手当の支給口座に振り込みます。
《上記の支給対象者2.3.4に該当する方》 ⇒ 申請が必要です。
・出生届出等の際に窓口で申請をご案内します。※振込先の口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
の添付が必要です。他に本人確認書類の添付が必要な場合があります。
・公務員の方は、令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請が必要です。まずは所属庁に手続きに
ついてご確認ください。所属庁から証明付きの申請書等の案内文書が交付されます。三川町からは
案内を送付しません。
三川町に申請する場合は、下記のお問い合わせ先まで申請書を郵送、またはご持参ください。
所属庁より三川町で支給に必要な口座情報等のデータが提供された場合は、申請不要で支給します。
《上記の支給対象者1の方》 ⇒ 令和8年2月27日(金曜)
《上記の支給対象者2.3.4の方》
⇒ 令和8年2月9日まで申請された方 ⇒ 令和8年2月27日(金曜)
令和8年2月13日まで申請された方 ⇒ 令和8年3月10日(火曜)
令和8年2月28日まで申請された方 ⇒ 令和8年3月19日(木曜)
令和8年3月31日まで申請された方 ⇒ 令和8年4月20日(月曜)予定
以下の期限を過ぎた場合、手当の支給ができません。
令和8年3月31日(火曜日)
※3月末に出生した児童に係る申請の場合は、期限を延長します。
0120-252-071(フリーダイヤル)
時間:午前9時~午後6時(平日のみ)
健康福祉課 子育て支援室 家庭支援係
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1707 ファックス:0235-66-3138