更新日:2026年4月1日
令和6年5月に成立した改正民法が、令和8年4月1日に施行されます。
今回の改正は、父母が離婚した後も「こどもの利益」を確保することを目的としています。
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが
明確にされました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために
責任を果たさなければなりません。
一人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ
【共同親権】の選択ができるようになります。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが
行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって
一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が
他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できます。
裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるように
なりました。
また、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められることで、養育費が
スムーズに受け取れるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所は交流の実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、試行的な実施を
促すことができます。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考える
ことを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが
明確にされました。
こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との
交流を定められるようになります。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法では、財産分与や養子縁組に関するルールの見直しも行われました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
健康福祉課子育て支援室 家庭支援係
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