更新日:2022年4月1日
保護者の病気や育児・看護疲れ、出産等の理由により、児童の養育が困難になった場合に、児童福祉施設等で一定期間児童をお預かりする制度です。
※利用にあたっては、事前に申請書の提出が必要です。ご利用希望の方はお問い合わせください。
種類 | 短期入所生活援助事業 | 夜間養護等事業 |
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内容 | 保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由などにより、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等において、一定期間(7日間)養育または保護を行います。 | 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合やその他の緊急の場合に児童福祉施設等で、生活指導や食事提供等を行います。 |
対象 | 町内にお住まいの児童または親子で、次のような理由により、家庭で児童の養育が一時的に困難になった方
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町内にお住まいの児童または親子で、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に不在となる家庭の児童 |
お預かりする施設 |
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利用料金 | 利用者の課税状況によりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
健康福祉課子育て支援室 家庭支援係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1707 ファックス:0235-35-3138