○三川町契約規則

平成25年3月25日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、契約の締結について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 財務規則 三川町財務規則(平成25年規則第5号)をいう。

(4) 広報等による公示 広報、新聞等への掲載、その他の方法により、一般に周知せしめる公示をいう。

(5) 契約者 町と契約を締結しようとする者をいう。

(6) 各課等 三川町課制条例(昭和30年条例第5号)第1条に規定する課及び室、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(7) 契約管理システム 契約に関する事務を処理するための電子情報処理システムをいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を、広報等により公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第4条 施行令第167条の6の規定による一般競争入札の公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次の各号に掲げる事項を広報等により公示するものとする。ただし、急を要するときは、当該期限を5日前まで短縮することができる。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 一般競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 施行令第167条の6第2項に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第5条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の入札予定金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 入札保証金は、現金で納付させるものとする。ただし、施行令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げるものとする。この場合において、担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 政府の保証のある債権 市場価格の10分の8に相当する金額

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手 額面金額

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額

(4) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

3 国債、地方債及び前項第1号の債権のうち記名式の債権を提供させる場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、前項第3号の定期預金債権を提供させる場合は、当該債権に質権を設定させて、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(入札保証金の免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときであり、かつ、落札者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が、第15条第2項に規定する競争入札参加者名簿に登録された者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 不用の決定をした物品を売払う場合において、落札後に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、落札者が定まったときにおいて、入札会終了後に還付する。ただし、入札の中止又は取消しがあった場合は、その手続きが確定した後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約締結後に還付する。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属等)

第8条 落札者が、正当な理由が無く契約を締結しないときは、入札保証金は町に帰属するものとする。

2 第6条第2号の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由無く契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(予定価格の設定)

第9条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を封書にして開札場所へ置かなければならない。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。

3 町長は、物件の売払いについて特に必要があると認めるときは、第1項の予定価格を第4条の規定による公告において明らかにすることができる。

(最低制限価格)

第10条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第1項の書面に最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札は、必要事項を記載の上記名押印した入札書及び当該入札書の係る工事費内訳書を提出して行うものとする。

2 入札が代理人による場合は、委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札参加資格のない者の入札

(2) 所定の日時までに入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき。

(4) 入札書及び当該入札書に係る工事費内訳書において、金額、氏名等の入札要件が確認できないもの、記名押印を欠くもの又は入札金額を訂正したものを提出した者の入札

(5) 脱字、誤字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに連合によるものと認められる入札

(7) その他入札に関する条件に違反すると認められる入札

(再度入札)

第13条 町長は、初度の入札において落札者がないときは、入札の条件を変更しないで、その場で直ちに1回を限度とし、再度の入札に付することができる。

2 再度の入札において前条に規定する無効入札をした者又は低入札価格調査における失格基準(平成25年訓令第15号)第3条の規定の適用を受けて失格とされる工事費内訳書を提出した者は、再度の入札に加わることができない。

(落札通知)

第14条 落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知するものとする。

第3章 指名競争入札

(入札参加資格審査の申請)

第15条 指名競争入札に参加しようとする者は、特別の事情がない限り、審査基準年度(西暦における奇数年度をいう。以下同じ。)の前年度2月末日までに、競争入札参加資格審査申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る者の信用状況等を調査し、申請を拒否した場合を除くほか、競争入札参加者名簿に登録しなければならない。

3 前項の規定により登録された者が入札に参加できる期間は、審査基準年度及びその翌年度の期間とする。ただし、登録された者が当該期間内に施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4に規定する指名競争入札の参加資格を失った場合は、この限りでない。

(執行伺)

第16条 各課等の長は、建設工事、業務委託及び物品購入(印刷等を含む。以下同じ)で競争入札に付する必要があるときは、契約管理システムにより執行伺書を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により指名競争入札に付する必要があるときは、第24条に規定する指名業者選定審査会の開催を要求するものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第17条 指名競争入札には、第15条第2項の規定により登録された者のうちから、3人以上の入札者を指名業者選定審査会において指名しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときはこの限りではない。

(入札の中止)

第18条 町長は、指名競争入札に参加する者が2人以上に達しないときは、その入札を中止することができる。

2 町長は、前項の規定により入札を中止したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(規定の準用)

第19条 第3条から第14条までの規定は、指名競争入札による契約の場合にこれを準用する。ただし、公告についてはこの限りでない。

第4章 随意契約等

(随意契約)

第20条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第21条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格調書により予定価格を定める必要がないと認める場合は、執行伺等に併記することにより予定価格を定めることができる。

(見積書)

第22条 町長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、これにより難い場合はこの限りではない。

(せり売り)

第23条 第3条から第12条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。ただし、公告についてはこの限りでない。

第5章 指名業者選定審査会

(設置)

第24条 競争入札参加者名簿に登録された者の中から指名業者を選定するため、指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第25条 審査会は、委員長、副委員長及び委員3人で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、委員長があらかじめ指名する課長をもって充てる。

5 審査会の事務は、総務課において処理する。

(会議)

第26条 審査会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

3 審査会は、非公開とする。

4 委員長が必要と認めるときは、関係職員に対して会議に出席して意見を述べるよう要請することができる。

(選定の範囲)

第27条 審査会における指名業者の選定は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行伺額が5千万円を超える建設工事で、条件付き一般競争入札に付す場合

(2) 執行伺額が130万円を超える建設工事で、指名競争入札に付す場合

(3) 執行伺額が50万円を超える業務委託又は物品購入で、指名競争入札に付す場合

(4) 前各号に掲げる以外のもので、審査会の審査を必要とする場合

(指名業者の選定)

第28条 指名業者は、執行伺書及び各課において作成した資料によって、競争入札参加者名簿に登録された者の中から適格な者を選定するものとする。

第29条 建設工事の指名業者を選定する場合は、次の各号に留意するものとする。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 技術者の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

第30条 業務委託及び物品購入の指名業者を選定する場合は、前条の規定を準用する。

(随意契約における業者の選定)

第31条 随意契約における業者の選定は、前3条の規定を準用する。

(緊急を要する工事等)

第32条 特に緊急を要する工事及び特別の技術を要する工事又は業務委託で、特別の事由があるときは、第28条の規定に関わらず登録された者以外の業者を選定することができる。

第6章 執行伺及び契約の締結

(執行伺)

第33条 各課等の長は、修繕、物品購入、業務委託及び工事又は製造の請負(以下「工事請負等」という。)に伴い、第34条及び第35条に規定する契約の締結又は請書を徴する必要があるときは、執行伺書に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添え、決裁を受けなければならない。

2 第35条の規定により、契約書及び請書を省略するときは、支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書により、支出負担行為の額を配当額から差引しなければならない。

(契約書の作成)

第34条 町長は、契約の目的及び内容、契約金額、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書2通を作成し、契約に必要な書類及び契約保証金の必要なものについては、契約保証金の領収書等の写しを添えて町長に提出し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。

2 町長は、1件の当初の契約金額が50万円を超える工事請負等の契約について、契約書及び契約約款を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により約款により難い場合は、これに準じた契約書を作成することができるものとする。

3 町長は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書等の省略)

第35条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 国、政府機関又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約をするとき。

(6) 道路陥没の修繕等緊急を要する契約をするとき。

(7) 第1号に定める金額以外の随意契約において、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 随意契約の場合で、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約に必要な事項を記載した請書を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない契約、道路陥没の修繕等緊急を要する契約及び物品の修繕で1件50万円を超えない契約をするときは、これを省略することができる。

(契約保証金)

第36条 町長は、契約を締結しようとする者に対し、契約金額の100分の10以上の保証金を納めさせなければならない。

(保証金に関する規定の準用)

第37条 契約保証金の納付及び契約保証金の還付については、第5条及び第7条の規定を準用する。この場合において、第7条中「落札者が定まったときにおいて、入札終了後に還付する。」とあるのは、「契約の履行を確認したのちに還付する。」と読替えるものとする。

(契約保証金の免除)

第38条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第15条に規定する競争入札参加者名簿に登録されている者で、過去2箇年の間に町又は国若しくは他の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、その契約を誠実に履行した者であり、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法律に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が工事の請負契約にあっては130万円を超えない額、その他の契約にあっては50万円を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の相手方が、国又は地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(長期継続契約の合議)

第39条 各課等の長は、三川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年三川町条例第28号)第2条の規定により長期継続契約を締結することができる契約を締結するときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第40条 町長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

第7章 契約の履行等

(前金払)

第41条 施行令第163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(当該工事の用に供することを目的とする機械の製造を含む。)に要する経費については、当該経費の10分の6を超えない範囲内において、前金払(中間前金払を含む。)をすることができる。

(部分払)

第42条 契約金額130万円を超える工事の出来形部分又は物件の購入については既納部分に対し、工事完成前又は物件完納前に、代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその出来形部分に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

(検査)

第43条 法第234条の2第1項の規定による検査は、町長が指定した職員(以下「検査職員」という。)が行う。

2 前項の検査は、次の各号に定めるときにこれを行うものとする。

(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。

(2) 契約による部分払の請求があったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するために必要があると認めるとき。

3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、すみやかに検査復命書を作成しなければならない。ただし、工事の請負契約で1件130万円以下のもの及び工事の請負契約以外の契約で1件50万円以下のものについては、請求書又は支出命令票に検収月日の記載及び検収者印の押印をもって、検査復命書に代えることができる。

(履行期間の延長及び損害金)

第44条 町長は、天災その他やむを得ない事由、又は契約者の責に帰すべき理由により、履行期間内に契約を履行することができないときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 町長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないとき、又は前項の規定により履行期間を延長した場合において契約者の責に帰すべき理由によるときは、損害金を請求できるものとする。

3 前項の損害金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金をもってこれに充て、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除等)

第45条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 故意又は過怠により履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の締結後、自己の都合その他正当な理由なく解約を申出たとき。

(3) 契約の締結後、その入札に関し不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 無資格者であることが判明したとき。

(5) その他、契約者が契約条項に違反したとき。

2 町長は、前項各号に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

(契約解除等の通知及び契約の変更)

第46条 町長は、前条の規定により契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更するときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金の帰属等)

第47条 第45条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属するものとする。

2 第38条第3号及び第6号の規定により契約保証金の納付を免除しているときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収するものとする。

第8章 補則

(契約約款)

第48条 第34条第2項の規定による契約約款は、特別の定めがあるものを除くほか、町長が別に定めるものとする。

(様式)

第49条 この規則の施行につき必要な様式は、契約管理システムにおいて出力される帳票を除き、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第50条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(三川町建設工事請負業者選定要綱の廃止)

2 三川町建設工事請負業者選定要綱(昭和58年訓令第2号)は廃止する。

(三川町小規模工事等契約希望者登録要領の一部改正)

3 三川町小規模工事等契約希望者登録要領(平成17年告示第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町建設工事低入札価格調査要領の一部改正)

4 三川町建設工事低入札価格調査要領(平成23年訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町建設工事等暴力団排除措置要綱の一部改正)

5 三川町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成11年告示第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 この規則の施行の日の前日までに、三川町財務規則(平成4年三川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三川町契約規則

平成25年3月25日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第12号