○三川町財務規則

平成25年3月25日

規則第5号

三川町財務規則(平成4年規則第23号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第25条)

第3節 予算の繰越し(第26条・第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条―第36条)

第2節 収納(第37条―第54条)

第3節 収入の整理等(第55条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条・第59条)

第2節 支出命令等(第60条―第64条)

第3節 支払(第65条―第79条)

第4節 振替収支等(第80条―第83条)

第5節 支出の整理等(第84条―第86条)

第5章 決算(第87条―第90条)

第6章 現金、有価証券及び指定金融機関

第1節 歳計現金(第91条―第94条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第95条―第99条)

第3節 指定金融機関(第100条)

第7章 物品

第1節 物品の分類及び管理(第101条―第103条)

第2節 物品の取得(第104条―第109条)

第3節 備品(第110条―第117条)

第8章 債権(第118条・第119条)

第9章 基金(第120条―第122条)

第10章 雑則(第123条―第131条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものがあるもののほか、三川町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約規則 三川町契約規則(平成25年規則第6号)をいう。

(4) 各課等 三川町課制条例(昭和30年条例第5号)第1条に規定する課及び室、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(5) 歳入調定担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対して支出の命令を行う者をいう。

(8) 財務会計システム 財務に関する事務を処理するための電子情報処理システムをいう。

(事務の委任)

第3条 町長は、法第153条第1項及び第2項又は法第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規定に定めがあるものを除くほか、次に掲げる権限を教育委員会にあっては教育長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会にあっては事務局の長に委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 歳入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(総務課長に対する合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 起債事業、補正予算又は翌年度予算に関係する国庫支出金及び県支出金について、申請し、及び実績を報告しようとするとき。

(3) 歳入(町税及び町税に附帯する税外収入を除く。)について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 財産の貸付け、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係ある条例、規則その他の規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 各課等の長は、歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 委託料及び物品の購入(1件の支出伺額50万円以下のものを除く。)

(2) 工事請負費(1件の支出伺額130万円以下のものを除く。)

(3) 公有財産購入費及び貸付金(1件の金額100万円以下のものを除く。)

(指定金融機関等)

第6条 町の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(出納員、会計職員等の設置)

第7条 法第171条第4項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、物品分任出納員及び会計職員を置く。

2 出納員は、会計課の出納係長以上の職員及び町長が指定する職にある各課等の長をもって充てる。

3 分任出納員及び物品分任出納員は、町長が指定する職員をもって充てる。この場合において、町長以外の部局に所属するものにあっては、町長の事務部局の職員に併任する。

4 会計職員は、会計課の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第8条 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 出納係長以上の職員 現金、有価証券及び物品の出納保管並びにその他の会計事務のうち会計管理者が指示する事務

(2) 各課等の長 その所管に属する歳入金の収納及び物品の出納保管

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、会計管理者の承認を得て次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任させることができるものとする。

(1) 分任出納員 その所管に属する歳入金の収納

(2) 物品分任出納員 その所管に属する物品(備品を除く。)の出納

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者は、指定金融機関等に対し、使用する印鑑をあらかじめ通知するものとする。

(財務会計システム)

第10条 この規則に定める財務事務については、別に定めるものを除くほか、財務会計システムを利用して行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第11条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の作成及び提出)

第12条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算要求書を財務会計システムにより作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、歳入歳出予算要求書の作成にあたり、継続費、繰越明許費及び債務負担行為を設定する必要があるときは、総務省令で定められた基準様式により作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 歳入歳出予算要求書並びに継続費、繰越明許費及び債務負担行為の内訳書(以下「予算要求書等」という。)の提出期限その他必要な事項は、予算編成方針において通知する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第13条 総務課長は、予算要求書等を審査の上必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を各課等の長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書の案を作成しなければならない。

3 総務課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、各課等の長から聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(補正予算等の作成及び提出)

第14条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について、準用する。

(議決予算の公表等)

第15条 町長は、予算の議決があったときは、直ちにその要領を公表する手続をとらなければならない。

2 総務課長は、予算が成立したとき又は町長が予算の専決処分をしたときは、その内容を会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算現計の整理)

第17条 総務課長は、予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第18条 総務課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算の執行方針を各課等の長に通達しなければならない。

(予算執行計画)

第19条 各課等の長は、予算に基づく事務の計画的かつ効果的な執行を図るため、会計年度を半期に分けた予算執行計画を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画を調査し、又は必要な調整を行った上で町長の決裁を受け、各課等の長に予算執行計画を通知するものとする。

3 予算執行計画は、半期経過後に残る半期計画の見直しを図るものとし、その手続は前2項の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の歳入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第21条 総務課長は、各課等の長に対し歳出予算の配当を行うものとする。

2 次条又は第23条の規定により、歳出予算の流用又は予備費の充用について決裁を受けたときは、当該流用又は充用に係る予算の範囲において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第22条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用票により決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、町長が特に必要と認める場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 次に掲げる節を増額するための流用

 旅費

 交際費

 需用費のうち食糧費

(2) 予備費を充用した節から他の節への流用

(予備費の充用)

第23条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票により決裁を受けなければならない。

(予算科目の追加設定)

第24条 各課等の長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を追加して設定する必要があるときは、設定すべき科目の名称等を記載した科目新設申請書を、総務課長に提出しなければならない。

(弾力条項の適用)

第25条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、弾力条項適用通知書により、会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

第3節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第26条 各課等の長は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、総務省の基準様式による継続費繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定した上で、5月末日までに継続費繰越計算書を作成し、会計管理者に通知するとともに、議会に報告しなければならない。

3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

4 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の提出期限は、総務課長が別に指定する。

5 第2項の通知は、第21条に規定する歳出予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第27条 前条第2項及び第5項の規定は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰越す場合に準用する。この場合において、前条第2項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」又は「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第28条 歳入調定担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した歳入にあっては納期前までに、随時の歳入にあってはその原因の発生のつど調定票により調定しなければならない。ただし、町長が別に定めた歳入にあっては、調定兼収入票により調定することができる。

2 歳入調定担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定票に調定複数相手方内訳書を添付して調定することができる。

3 歳入調定担当者は、第43条の規定により会計管理者から収入済通知書の送付を受けた場合において、当該収入された歳入について第1項の規定による調定がなされていないときは、直ちに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第29条 歳入調定担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(分割納付金の調定)

第30条 歳入調定担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしているときは、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、1会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。

(返納金の調定)

第31条 歳入調定担当者は、第79条の規定により納入通知書兼領収書(施行令第154条第3項の規定による納入の通知をいう。以下「納入通知書」という。)を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入れされていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入れされていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越し)

第32条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰越すものとする。

2 前項の規定により繰越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(調定の通知)

第33条 歳入調定担当者は、前5条の規定により調定したときは、直ちに調定票又は調定票兼収入票(以下「調定票等」という。)に審査に必要な書類を添えて、会計管理者にこれを送付して調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第34条 歳入調定担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し特別の定めがある場合を除くほか14日以内の納期限を定め、納入通知書を交付して納入の通知をしなければならない。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入について第29条の規定により調定額を変更したときは、直ちに、当該納入義務者に交付した納入通知書を取り消すとともに、変更された調定額による納入通知書を送付しなければならない。この場合において、当該納入通知書には「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入調定担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を、当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第36条 歳入調定担当者は、歳入を即納させる場合で、第33条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示その他の方法によってこれをすることができる。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 証明手数料その他これに類する歳入

(2) 入場料その他これに類する歳入

(3) 物品売払代金その他これに類する歳入

(4) 予防接種、検診の実費その他これに類する歳入

(5) 寄附金その他これに類する歳入

(6) 入札保証金及び契約保証金その他これに類する歳入

(7) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる歳入

第2節 収納

(現金等による納付)

第37条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、施行令第156条第1項の規定による証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。

(直接収納)

第38条 会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)は、現金又は証券(以下「現金等」という)を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する歳入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料、利用料その他これらに類する歳入 入場券、利用券等で領収金額を表示しているもの

2 前項の規定により収納した歳入は、翌営業日までに指定金融機関等へ払い込まなければならない。

3 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、領収証書又は納入通知書兼領収書及び収入済通知書又は領収済通知書の各片にその旨表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(分任出納員が領収した現金等)

第39条 分任出納員は、納入義務者から現金等を領収したときは、次の各号により当該現金等を出納員に引継がなければならない。

(1) 分任出納員所管の現金等の場合 納入通知書に付随する収入済通知書又は領収済通知書

(2) 前号以外の現金等の場合 納入通知書及び現金引継書

2 出納員は、前項各号の書類と現金等を照合し、符合した場合のみ引継ぐこととする。

3 出納員が現金等を会計管理者等に引継ぐ場合、前2項の規定を準用する。

(小切手の支払地)

第40条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加区域とする。

(証券の支払拒絶)

第41条 会計管理者は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入調定担当者に当該通知書に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者及び歳入調定担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入は初めから納付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第35条の規定は、歳入調定担当者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(口座振替による納付)

第42条 納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、納税通知書又は納入通知書を納入義務者に送付するとともに、預金振替請求を指定金融機関等に送付して納付させることができる。

2 前項の規定により納付させるときは、あらかじめ納入義務者が指定金融機関等に口座振替依頼書を提出し、当該指定金融機関の承諾を得ていなければならない。

(収納の通知)

第43条 会計管理者は、第38条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入調定担当者に収入済通知書により通知しなければならない。

(督促)

第44条 歳入調定担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(歳入の払戻し)

第45条 歳入調定担当者は、歳入の誤納若しくは過納があったとき又は第28条の規定により調定額が変更された場合において、既に収納された歳入を払戻しするときは、還付告知票により払戻しするものとする。

(収入の更正)

第46条 歳入調定担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、収入更正票により更正の決議をし、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、年度又は会計の更正等指定金融機関等の経理に関係ある事項があるときは、公金振替書により当該指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第47条 歳入調定担当者は、調定された歳入に係る債権又は調定された歳入の納入義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、不納欠損決議書により不納欠損処分をすることができる。

(1) 法第236条の規定に該当するとき。

(2) 施行令第171条の7第1項及び第2項の規定に該当するとき。

2 歳入調定担当者は、前項の規定にしたがい不納欠損の決議をしたときは、不納欠損票を起票するものとする。

3 法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を得て権利を放棄した場合も、前2項の規定を準用するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第48条 歳入調定担当者は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託(以下「私人への委託」という。)することができる。

2 歳入調定担当者は、私人への委託の内容、委託を受ける者(以下「受託者」という。)の住所、氏名、委託を必要とする理由、収納の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書の案を添付して、あらかじめ会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により私人への委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(町税に係る収納事務の委託に関する基準)

第48条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した現金を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の保護について、適正な管理体制を有していること。

(身分証明書の交付等)

第49条 前2条の規定により私人への委託をしたときは、受託者に対し身分証明書を交付しなければならない。

2 受託者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書の亡失)

第50条 受託者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入調定担当者に届け出なければならない。

2 歳入調定担当者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、当該身分証明書が無効である旨を公示するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託事務)

第51条 歳入調定担当者は、受託者に当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書を交付しなければならない。

2 受託者は、前項の歳入委託徴収通知書の交付を受け、徴収すべき額が確定したときは、すみやかに当該歳入について調定し、歳入調定報告書を歳入調定担当者に提出しなければならない。

3 歳入調定担当者は、前項の報告書の提出を受けたときは、第33条に規定するところにより調定の通知をしなければならない。

第52条 歳入調定担当者は、受託者に当該委託に係る歳入を収納させようとするときは、委託収納通知書を交付しなければならない。

第53条 受託者において領収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者等に納入し、又は現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合においては、収納計算書を添えなければならない。

第54条 私人への委託をした場合における事務取扱いについては、前7条に規定するもののほか、歳入金の収入の例による。

第3節 収入の整理等

(収支日計表の作成)

第55条 会計管理者は、会計別に現金出納簿収支日計表を作成しなければならない。

2 前項の現金出納簿収支日計表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収入額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(歳入月計表の作成)

第56条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱いに係る歳入月計表を作成しなければならない。

(収入証拠書類)

第57条 収入証拠書類は、調定票等、領収済通知書その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者等は、調定票等には、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付し、歳入予算科目の節ごとに起票番号順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。この場合において、当該添付すべき書類が調定票等の規格と相違し、添付できないときは、調定票等の歳入予算科目、起票番号及び原課名を当該書類に記入することによって、別に整理しておくことができる。

(1) 国庫支出金及び県支出金 交付決定通知書、委託契約書又は請書の写

(2) 寄附金 寄附を受けたことを証する書類

(3) 預金利子 利子計算書

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第58条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続を執らなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度に亘ることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書により、支出負担行為の額を配当額から差引きしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第59条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるものとする。

第2節 支出命令等

(支出の方法)

第60条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、報償費

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の賃借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出又は戻入れの命令)

第61条 支出命令者は、会計管理者に支出又は戻入れの命令をしようとするときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書並びに返納命令票(以下「支出命令票等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。

2 支出命令者は、前条ただし書きに係る経費の支出命令をしようとするときは、前項の規定にかかわらず支出命令票等をもって支出又は戻入れの命令をすることができる。

3 支出命令者は、同一の歳出予算科目から同時に2人以上の債権者に対して支出命令しようとするときは、複数相手方内訳書によって集合支出命令を行うことができる。

(支出命令票等の記載事項)

第62条 前条の支出命令票等には、年度、会計名、歳出予算科目、起票番号、検査年月日及び支出又は戻入れの理由並びに次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、あわせて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払を要するとき、口座振替の申出があったとき及び支出事務の委託を受けた者に支出するとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費に係る支出命令票等には、当該各号に定める証明等を付さなければならない。

(1) 労働性のある報酬等 出勤簿又は監督を命ぜられた職員の就労証明

(2) 交際費 交際費支出伺兼資金前渡請求書及び案内文書

(3) 食糧費 食糧費執行計画書

(4) 委託料 執行伺書及び契約書等

(5) 工事請負費 執行伺書及び契約書

(6) 公有財産購入費 登記簿等関係書類の写し

(7) 備品購入費 執行伺書、契約書及び備品異動申請書

(8) 補助金及び交付金 交付決定通知書、実績報告書又は補助金交付申請書

(9) 会議負担金 会議負担金支出伺兼資金前渡請求書、会議案内文書

(10) 投資及び出資金 申請書又は申込書

(11) 寄附金 寄附申込書

(支出命令票等及び請求書等の整理)

第63条 支出命令者は、原課用の支出命令票等を歳出予算科目の節又は細節ごとに起票年月日順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。

2 支出命令者は、会計管理者から返納された請求書及び支出命令票の計算の基礎を証する書類を、前項の例により整理しておかなければならない。

(支出負担行為の確認)

第64条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第58条各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第65条 会計管理者は、直接に支払をしようとするときは、当該債権者に支払通知書を交付し、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、指定金融機関から前項に係る支払が完了した旨の報告を受けたときは、支出命令に係る支出命令票等に支出済印を押さなければならない。

3 前項の規定は、会計管理者が直接払以外の方法で支払を完了した場合にこれを準用する。

(小口現金の支払)

第66条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者があらかじめ額を定め、指定金融機関から交付を受けるものとする。

(領収証書)

第67条 会計管理者は、第65条第1項及び前条第1項の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第68条 会計管理者は、債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に対して口座振替依頼書を交付し、口座振替による支払をさせることができる。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払通知書を債権者に交付することができる。

(支払の手続)

第69条 第65条第1項又は前条の規定による支払をするときは、支払日ごとに支払通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、速やかに支払の手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、支払の手続が終わった時は、会計管理者に支払報告書により報告しなければならない。

(資金前渡)

第70条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、職員に資金を前渡することができる。

(1) 旅費(職員の概算払を除く。)

(2) 交際費

(3) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(5) 検査又は登録のための手数料及び自動車重量税印紙の購入に要する経費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 会議負担金及び受講料又は資料代等会議に要する経費

(9) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用及び使用等が困難なものに要する経費

(資金前渡職員)

第71条 各課等において支払う経費の資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、当該各課等の出納員とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該経費の内容又は支払場所その他の理由により各課等の出納員にその資金の保管及び支払を行わせることが不適当であると認めるとき又は出納員が欠けたとき若しくは事故ある場合においては、他の職員を指定して資金前渡職員とすることができる。

3 資金を前渡しようとするときは、支出命令票等に資金前渡であることを明記しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第72条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を自己の責任をもって預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の場合において、当該預金から利子が生じたときは、直ちに当該利子について歳入調定担当者に通知しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴し難いものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもって領収証書に替えることができる。

(資金前渡金の精算)

第73条 資金前渡職員は、前条の支払を完了したときは、すみやかに精算票に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、精算による追給又は返納を要するときを除き、領収証書等を会計管理者に提出することによって、精算票の提出を省略することができる。

(概算払)

第74条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 児童福祉法等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第75条 概算払を受けた者は、その事由完了後すみやかに精算票に領収証書その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。ただし、旅費の概算払を受けた者は、追給及び返納を要するときを除き、精算票の提出を省略することができる。

(前金払)

第76条 施行令第163条第1項第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については前金払をすることができる。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(4) 自家用電気工作物保安業務委託料

(繰替払)

第77条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払依頼書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書を交付しなければならない。

3 第43条の規定は、会計管理者が指定金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入調定担当者及び支出命令者は、会計管理者から前項において準用する第43条の規定により収入済通知書の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(支出事務の委託)

第78条 支出負担行為担当者は、施行令第165条の3第1項の規定により、私人に対して支出の事務を委託(以下「支出事務の委託」という。)することができる。

2 支出負担行為担当者は、支出事務の委託の内容、委託を受ける者の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出事務の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書の案を添付して、あらかじめ会計管理者と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者は、その交付を受けた資金を、自己の責任をもって確実な金融機関に預け入れるとともに、現金出納簿を備え、その受払状況を記載しておかなければならない。この場合において、その保管する資金に利子が生じたときは、当該利子について支出負担行為担当者に通知しなければならない。

4 支出事務の委託を受けた者は、支出完了後直ちに証拠書類を添付した支出命令票等を支出負担行為担当者に提出しなければならない。

(支出金等の返納)

第79条 支出命令者は、支出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人への委託をした場合の精算残金を返納させるときは、返納命令票を作成し返納すべき者に対して納入通知書を交付しなければならない。

第4節 振替収支等

(公金の振り替え)

第80条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者に公金振替命令書により、これを振替支出させなければならない。

(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振り替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振り替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(公金振替書)

第81条 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の更正)

第82条 第46条の規定は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更正する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「収入更正票」とあるのは「支出更正票」と読み替えるものとする。

(歳計外現金)

第83条 歳計外現金の出納については、歳計現金の例を準用し、基金・歳計外収入票、基金・歳計外払出命令票により、手続をしなければならない。

第5節 支出の整理等

(収支日計表の作成)

第84条 会計管理者は、支出命令票等の支出証拠書類と指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合の上、会計別に現金出納簿収支日計表を作成しなければならない。

2 前項の現金出納簿収支日計表においては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出済額及びその累計

(2) その他町長の定める事項

(歳出月計表)

第85条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱いに係る歳出月計表を作成しなければならない。

(支出証拠書類)

第86条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出命令票等、領収証書、返納金の戻入済通知書及び繰替払の支出済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者等(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に替えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出命令票等の規格と相違するときは、支出命令票等と添付書類をそれぞれ区分し、支出命令票等には、添付書類は別に保管する旨を付記するとともに、添付書類には、支出命令票等の歳出予算科目起票番号及び会計名を記入して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証 権利質設定書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写

(3) 資金前渡の精算 債権者の領収証書

(4) 労働性のある報酬等の請求 就労の状況を明らかにした書類

(5) 歳出の会計、年度及び科目更正通知があったとき。 支出更正票

4 支出証拠書類は、支払日順に整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。

第5章 決算

(決算書等の作成)

第87条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 総務課長は、実質収支に関する資料及び財産に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に規定された資料により、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書等」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業報告書の作成)

第88条 各課等の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類(以下「事業報告書」という。)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された事業報告書を取りまとめ、町長に提出しなければならない。

3 事業報告書の様式及び提出期限は、総務課長が別に指定する。

(決算の認定)

第89条 町長は、会計管理者から決算書等の提出があったときは、監査委員の審査に付し、監査委員の意見書を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続を執らなければならない。

(決算の報告及び公表)

第90条 町長は、決算の認定があったときは、その要領を住民に公表する手続を執らなければならない。

第6章 現金、有価証券及び指定金融機関

第1節 歳計現金

(会計管理者の保管現金)

第91条 第66条の規定による小口現金払に充てるため、会計管理者が保管できる現金の限度額は、200万円とする。

(歳計現金の保管)

第92条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項に規定する預金は町名義とし、その種類及び額は、収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

(一時借入金)

第93条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、借入必要額及び借入期間を明示して総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入先及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第94条 1の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用をしようとするときは、一時流用票により整理しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第95条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその受払をした日の属する会計年度をもって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第96条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 町営住宅敷金

 その他保証金として提供された現金

(2) 保管金

 給与等から控除した法定控除金

 代位受領金

 受託徴収金

 県民税徴収金

 その他法令の規定により一時保管する現金

(3) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第97条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を収納したときは、前条の整理区分に従い基金・歳計外収入票を作成し、編てつ整理するとともにその写を歳入調定担当者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、歳入歳出外現金を支出しようとするときは、基金・歳計外払出命令票により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は支出命令を受け、支払の手続を了したときは歳入歳出外現金支出命令票を第1項の整理簿に編てつしなければならない。

4 各課等の長は第1項の規定により会計管理者から収入の通知を受けたとき、又は第2項の規定により会計管理者に通知したときは、基金・歳計外収入票又は基金・歳計外払出命令票の写しを第1項の規定に準じ、歳入歳出外現金整理補助簿として編てつ整理しなければならない。

5 会計管理者等は、保管有価証券を出納したときは、有価証券保管台帳により整理しなければならない。ただし、保証証券については、保証書等受払簿により整理するものとする。

(準用規定)

第98条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、本章に定めるもののほか、歳計現金取扱いの規定を準用する。

(一時保管物件及び委託有価証券の取扱い)

第99条 一時保管物件及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により委託を受けた有価証券については、本章の例によるものとする。

第3節 指定金融機関

(指定金融機関等による公金の取扱い)

第100条 町指定金融機関等の収納及び支払いの事務取扱いについては、別に定める町指定金融機関等の公金取扱規程によるものとする。

第7章 物品

第1節 物品の分類及び管理

(物品の分類)

第101条 物品は、次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品で、取得価格又は評価額が3万円(図書は1万円)以上のもの。ただし、次に掲げるものは取得価格にかかわらず備品として分類する。

 公印

 事務用の机及びいす(折りたたみ式のものを除く。)

 その他備品として管理することが適当であると出納員が認めたもの。

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 消耗品 その性質上、使用するに従って消費され、又は減耗するもので、前各号に掲げる物品以外の物品

(物品の管理)

第102条 物品の出納及び管理をする各課等の長は、所属する物品分任出納員に、所管する物品(備品を除く。)の取扱いの事務を処理させるものとする。

2 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(物品管理の報告等)

第103条 会計管理者は、必要があると認めるときは、各課等の長に対しその分掌に係る物品の管理について報告を求め、実地調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めるものとする。

第2節 物品の取得

(購入による取得)

第104条 各課等の長は、物品を取得(購入による取得に限る。)しようとするときは、執行伺書により総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は前項の通知を受けたときは、物品の購入手続を執るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、総務課長は各課等の長に購入の手続を執らせることができる。

(1) 執行伺額が、契約規則第20条に規定する随意契約の範囲内であるとき。

(2) 契約規則第24条に規定する指名業者選定審査会において、随意契約とすることとしたとき。

(3) その他総務課長が特に必要があると認めたとき。

(寄贈品の取得)

第105条 各課等の長は、寄附申込書により寄附又は贈与の申込みを受けたときは、総務課長を経て町長に報告し、採納を決定したときは、当該寄贈者に対して寄附採納受領書を交付するものとする。

2 各課等の長は、寄贈品を備品として管理する必要があるときは、備品管理システム(財務会計システムのプログラムの全部又は一部を用い、備品に関する記録を電子情報処理するためのシステムをいう。)による備品異動申請書により、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産の取得)

第106条 各課等の長は、施行令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産を町に帰属させたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項に規定する占有動産を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(庁用消耗品の交付)

第107条 物品分任出納員は、会計課で在庫保管している庁用の消耗品(以下「庁用消耗品」という。)の交付を受けようとするときは、庁用消耗品請求書に所要事項を記入し、受領するものとする。

2 会計管理者は、物品分任出納員に庁用消耗品を交付したとき、又は庁用消耗品を補充したときは、受払簿に必要な事項を記載し、現在高を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、毎年度1回以上庁用消耗品の現在高と現品を照合しなければならない。

(物品の購入又は修繕)

第108条 各課等の長は、庁用消耗品以外の物品の購入又は修繕を必要とするときは、支出命令票等により必要な手続を執らなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第109条 施行令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校、試験研究機関その他町の施設における生産品とする。

第3節 備品

(備品の取得)

第110条 各課等の長は、第101条第1号に規定する備品を取得したときは、備品異動申請書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、備品管理システムにおいて備品異動の記録を管理するとともに、備品異動申請書を編てつ整理しなければならない。

3 図書については、図書索引カード又は図書台帳をもって備品の管理とすることができるものとする。

(備品の標示)

第111条 各課等の長は、その保管又は管理する備品について、備品標示票を貼付しなければならない。ただし、貼付することが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもってこれに替えることができるものとする。

(備品の保管)

第112条 各課等の長は、備品を善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 前項の規定は、備品を専ら使用する職員が保管する場合にこれを準用する。

(備品の管理換え)

第113条 各課等の長は、備品の効率的な使用又は処分をするために必要があるときは、各課等の長相互間において管理換えすることができる。

2 前項の規定により備品の管理換えをするときは、備品異動申請書により会計管理者に通知しなければならない。

(備品の貸付け)

第114条 各課等の長は、貸付けを目的とする備品を除き、備品を貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについてはこの限りでない。

2 各課等の長は、前項の規定により備品の貸付けをしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

3 前2項の規定により備品を貸付けることのできる期間は、会計管理者が特に必要と認める場合を除き、1年を超えてはならない。

4 備品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行うものとする。ただし、必要がないと認めるときは、一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付けの目的

(2) 貸付けの期間

(3) 貸付料の有無及びその額

(4) 貸付備品の返還、原状回復及び損害賠償に関する事項

(5) その他必要な事項

(備品の返納)

第115条 各課等の長は、備品が不用になったとき、又はその他の事由により備品を返納する必要があるときは、備品異動申請書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、返納場所及び返納期限を指定して備品の検収を行い、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(備品の廃棄)

第116条 各課等の長は、老朽化等により使用に耐えない備品又は使用の見込みがない備品を廃棄しようとするときは、備品異動申請書により会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により廃棄の決定をした備品は、2人以上の者から見積書を徴した上で売払いしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、売払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、法令にしたがい、廃棄物として適切に処理するものとする。

(備品の調査)

第117条 各課等の長は、毎年7月末日現在において所管する備品を調査し、備品一覧と照合した結果を会計管理者に報告しなければならない。

第8章 債権

(債権の発生)

第118条 各課等の長は、その所掌する事務の執行に関して債権の発生が予想されるときは、あらかじめ総務課長と協議の上町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(債権の履行等)

第119条 各課等の長は、施行令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行等」という。)を行おうとするときはあらかじめ総務課長と協議の上町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による債権の履行等があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

第9章 基金

(手続の準用)

第120条 基金の管理については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 基金に属する現金の受入れ、払出し及び保管の手続は、第3章第4章及び第6章の規定の例による。

(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第7章第8章及び三川町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第2号)の規定の例による。

(基金の管理)

第121条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的にしたがい各課等の長が所掌する基金を除き、総務課長が所掌するものとする。

(基金運用状況調書)

第122条 各課等の長は、定額の資金を運用するために設置した基金については、毎年3月末日現在における基金運用の状況を、5月末日までに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、定額資金運用基金運用状況調書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、総務課長から定額資金運用基金運用状況調書の提出があったときは、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に付さなければならない。

第10章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第123条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったとき、又は次条第3項及び第125条第2項により事故の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、町長に報告しなければならない。

第124条 歳入調定担当者及び支出命令者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに出納員に報告しなければならない。

2 第71条第2項の規定により各課等の出納員が指定した資金前渡職員が、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに出納員に報告しなければならない。

3 出納員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となったとき、及び前2項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、会計管理者に報告しなければならない。

第125条 備品を専ら使用している職員がその使用に係る備品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに各課等の長に報告しなければならない。

2 各課等の長は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき、前項の報告を受けたとき、及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、直ちに事実を調査し、会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告書の記載事項)

第126条 前3条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によるものとする。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処理

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第127条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の命を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第128条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア数字」を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前各項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあっては、その字数を欄外に記載して責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができない。

(財務事務の特例)

第129条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

(帳票等の様式)

第130条 この規則の施行につき必要な帳票等の様式は、財務会計システムにおいて出力される帳票を除き、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第131条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(三川町指定金融機関等公金取扱規程の一部改正)

2 三川町指定金融機関等公金取扱規程(平成4年告示第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三川町農業委員会事務局設置規程の一部改正)

3 三川町農業委員会事務局設置規程(昭和60年農業委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、出勤簿又は就労証明


2給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


3職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、請求書又は領収書、給付額の算定を明らかにする書類


6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


7報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき又は請求のあったとき)

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

入札により物品を購入する場合又は10万円以下の物品を購入する場合は()書によることができる。

8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、旅行命令簿、旅行支出命令書


9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、請求書又は領収書


10需要費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

光熱水費、単価契約、食糧費及び10万円以下の場合は、()書によることができる。

11役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

公告料及び長期継続契約又は単価契約の場合はは()書によることができる。

12委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

単価契約及び10万円以下の場合は()書によることができる。

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

10万円以下の場合は()書によることができる。

14工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

10万円以下の場合は()書によることができる。

15原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書

単価契約及び10万円以下の場合は()書によることができる。

16公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書、登記関係書類


17備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は請書、請求書又は領収書、備品異動申請書

10万円以下の場合は()書によることができる。

18負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき

決定金額(支出しようとする額)

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、交付決定通知、実績報告書又は交付申請書

交付決定を要しないものは、()書によることができる。

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


20貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は借用証書


21補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書又は承諾書、請求書又は領収書、判決書


22償還金、利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、借入れに関する書類、払込請求書


23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、申請書又は申込書


24積立金

積み立て決定のとき

積も立てようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


25寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、申込書


26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、賦課又は申告等に関する書類


27繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


附則 支出負担行為に必要な主な書類の契約書は、契約を締結した場合に提出すること。

別表第2

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡に要する額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


2繰替払

繰替払命令のとき

繰替払しようとする額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書


3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書

過年度支出の旨を表示

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

支出負担行為兼支出命令票兼支払通知書、契約書、繰越計算書

繰越しの旨を表示

5過誤払金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

戻入れに関する書類、返納命令票

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、()書によること。

6債務負坦行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為に関する書類


三川町財務規則

平成25年3月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第8号
平成31年3月15日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第9号
令和元年8月1日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第9号