○三川町建設工事低入札価格調査要領
平成23年5月27日
訓令第14号
三川町建設工事低入札価格調査要領(平成17年告示第64号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札において、建設工事の適正な履行を確保するため、一定の基準を下回った入札における落札者決定のための調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なことを定めるものとする。
(低入札価格調査基準価格)
第2条 低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)は、三川町契約規則(平成25年規則第6号)第9条に定める予定価格に10分の8を乗じた額とする。
(1) 直接工事費の額 10分の9.7
(2) 共通仮設費相当額 10分の9
(3) 現場管理費相当額 10分の9
(4) 一般管理費の額 10分の6.8
3 入札執行者は、予定価格を記載する書面に基準価格を記載し、入札終了後に公表するものとする。
(入札者への通知)
第3条 指名競争入札に付する建設工事を、低入札価格調査の適用対象とする場合は、指名通知において明示するものとする。
(決定の保留)
第4条 入札執行者は、最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が、基準価格を下回る価格であった場合は、落札の決定を保留するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合、建設工事の所管課長は最低価格入札者に積算内訳書の提出を求め、必要に応じ次の事項について調査を行うものとする。
(1) 手持ち資材の状況
(2) 資材購入先と最低価格入札者との関係
(3) 手持ち機械の状況
(4) 労務調達の具体的見通し
(5) 市場価格より低価格で労務、資材等の調達ができる場合の具体的な理由と適否
(6) 手持ち工事の状況
(7) 過去に施工した公共工事と成績状況
(8) その他必要な事項
2 最低価格入札者が、前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。
(低入札価格審査会)
第6条 調査結果を審査するために、低入札価格審査会を設けるものとする。
2 審査会の委員は、三川町契約規則第24条に定める指名業者選定審査会の構成員とする。
(審査)
第7条 低入札価格審査会は、低入札価格調査の失格基準を別に定めるとともに、建設工事の所管課長が行った調査結果の報告に基づいて審査を行うものとする。
(落札者の決定)
第8条 入札執行者は、低入札価格審査会の審査結果を受け、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。
2 入札執行者は、最低価格入札者を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低価格入札者の次に最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
(落札の可否決定通知)
第9条 前条の規定により落札者を決定したときは、全ての入札参加者に対しその旨を通知するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成23年6月15日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日訓令第12号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行し、平成26年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用する。
附則(平成29年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。