○三川町小規模工事等契約希望者登録要領
平成17年7月1日
告示第77号
(目的)
第1条 町が発注する小規模な建設工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)について、町内に事業所を置く業者を登録して受注機会を拡大し、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められる工事(補助対象事業を除く。)又は修繕で、契約金額が概ね50万円以下のものとする。
(登録できる者)
第3条 登録できる者は、町内に主たる事業所(本社・本店)又は住所(住民登録)を有する者で、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する許可の有無、経営組織、従業員等は問わない。
(登録できない者)
第4条 登録できない者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権していない者
(3) 三川町契約規則(平成25年規則第6号。以下「規則」という。)第15条に規定する入札参加資格審査申請書を提出した者(競争入札参加者名簿に登録された者)
(4) 町に納めなければならない税金に滞納がある者
(5) 労災保険に加入していない者
(6) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(7) 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織と関係がある者
(登録申請)
第5条 登録希望者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(以下「登録申請書」という。様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 第4条第4号に該当しないことを証明するもの(納税証明書等)
(2) 労災保険の加入者である旨を証明するもの
(3) その他特に町長が必要と認めたもの
(登録者の取扱い)
第6条 町は、登録申請書の審査を行い、適当と認めるときは小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録し、全庁及び一般に閲覧により公開し、対象となる契約に関し、当該登録者に積極的に見積り参加機会を与えるように努めるものとする。ただし、第4条第3号に規定する競争入札参加者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(登録の一時抹消)
第9条 契約に関して談合等の業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)、その他の関係法令に違反する行為並びに請負に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、三川町建設工事請負業者指名停止規程に準じて登録を一時抹消する。
(契約保証金)
第10条 名簿に登録された者との契約締結に際しての契約保証金の納付については、規則第114条第6項の規定により、これを免除する。
(委任)
第11条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定に関わらず、最初の登録の有効期限は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成24年12月1日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。