○三川町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成11年9月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、道路、河川、苑池及び下水道の維持管理業務等の委託、建設資材の納入をいう。

(2) 有資格業者 三川町契約規則(平成25年規則第6号)第15条の規定に基づく名簿に登載された者をいう。

(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これらとかかわりを持つ者をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名停止するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 町長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随時契約からの除外)

第5条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を随時契約の相手方としないものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第6条 町長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延期等の必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第7条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第8条 町長は、別表第1の措置要綱に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

措置要件

期間

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

三川町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成11年9月30日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)