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国民健康保険制度について

更新日:2022年4月1日

 国民健康保険(国保)とは、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるよう、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出しあい、医療費を補助する制度です。

国民健康保険の運営のしくみ

 国民健康保険を運営するのは市区町村で、被保険者が納める保険税や国や県からの補助金によって、事業を運営しています。

国民健康保険の仕組み画像

国保に加入する人

 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。

国保に加入する人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業、漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3ヶ月を超えて日本に滞在する人

加入は世帯ごとになります

 国保では、大人や子どもの区別なく一人ひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、届け出は世帯主が行います。

国保に加入するとき

 14日以内に町民課へ届け出てください。
 ○職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
 ○他の市町村から転入したとき
 ○子どもが生まれたとき
 ○生活保護を受けなくなったとき

届け出が遅れると

 保険税は届け出をした月からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります(遡及賦課)。また、保険証がない期間の医療費の支払いは、やむをない場合を除いて全額自己負担になります。

国保をやめるとき

 14日以内に町民課へ届け出てください。
 〇職場の健康保険などに加入したとき
 〇他の市町村へ転出したとき
 〇死亡したとき
 〇生活保護を受け始めたとき
 〇後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳に達し対象となったときは、届出は不要です。)

届け出が遅れると

 資格のない保険証で診療を受けた場合は、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。
 また、他の健康保険などに加入すると、保険税が二重払いになってしまうことがあります。

国民健康保険被保険者証について

 保険証(国民健康保険被保険者証)は、国保に加入している証明となるものです。大切に保管して、紛失しないようにしましょう。また、お医者さんにかかるときは、必ず提示しましょう。

こんなことに注意してください

  1. 交付されたら記載内容の確認をし、間違いがあれば届け出をしましょう。勝手に書き直したりすると無効になります。
  2. 病院に預けたりせずに、常に手元に保管をしておきましょう。
  3. コピーしたものや有効期限を過ぎた保険証は使えません。資格がなくなったら、すぐに町民課国保係に返却してください。
  4. 紛失したり、破れて使えなくなったときは、町民課国保係で再交付の申請をしてください。

  ※個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類を持参してください。
  本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)

     1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など

     2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

5. 他人との貸し借りは絶対にしないでください。不正使用すると法律により罰せられます。
6. 被保険者に異動があったときなどには、町民課国保係に届け出てください。氏名等を勝手に直すことはできません。

※修学のために転出する場合には、届け出をしないと保険証が使えなくなります。また、修学を終えたら、その旨の届け出も忘れずにしてください。

70歳になられた人の国民健康保険について

国民健康保険高齢受給者証

 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの人には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。自己負担割合は2割、現役並所得者は3割です。医療機関にかかる際には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
なお、75歳の誕生日の当日になると、国保を抜けて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
 また、一定の障害がある人は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。この場合は、山形県後期高齢者医療広域連合から認定を得ることが必要です。
 詳しくは、次の「後期高齢者医療制度」をご覧ください。

自己負担割合の決まり方

 原則として自己負担割合は2割ですが、同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上の人で、住民税課税所得が145万円以上ある人が一人でもいる場合、その世帯の70歳以上の方の自己負担割合は3割となります。
 ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する人は申請により自己負担割合が1割となる場合があります。

申請が必要な場合

同一世帯の
70歳以上75歳未満の
国保被保険者数

収入
(1) 1人 合計年間収入額が383万円未満
(2) 1人

後期高齢者医療制度移行にともない
国保を抜けた人を含めて年間収入額が合計520万円未満

(3) 2人以上 年間収入額が合計520万円未満

※自己負担割合の変更
 国民健康保険に加入している70歳以上の人が転入または転出したり、世帯を分けたり、一緒にしたときには自己負担割合が変更になる場合があります。

臓器提供意思表示について

 保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けています。臓器提供の意思表示は任意であり、意思表示を強要するものではありません。また、意思表示することには年齢の上限はありませんのでどなたでも記入していただけます。

臓器移植とは

 臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない人に、死後に臓器を提供してもいいという人を結ぶ医療です。
 第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。あなたの意思で救える命があるかもしれません。私たち一人ひとりが臓器提供について考え、家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。

臓器提供意思表示欄の記入方法

臓器提供意思表示欄の記入方法画像

ステップ1 意思の選択

 自分の意思に合う番号に一つだけ「〇」をつけてください。脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも臓器提供をしてもいいと思われている場合は、1に「〇」をしてください。
 脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後に限り臓器を提供してもいいと思われている場合は、2に「〇」をつけてください。(この場合、法律に基づく脳死判定は受けません。)
 臓器を提供したくないと思われている場合は、3に「〇」をつけてください。(ステップ4へ)

ステップ2 提供したくない臓器の選択

 ステップ1の1か2に「〇」をつけた人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に「×」をつけてください。なお、提供できる臓器はそれぞれ以下のとおりです。

  • 脳死後:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
  • 心臓が停止した死後:腎臓・膵臓・眼球

ステップ3 特記欄の記載について

 組織の提供について
 1か2に「〇」をつけた方で皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
 親族優先の意思について
 親族に優先して臓器提供をしたい場合は、「親族優先」とこの欄に記入できます。

ステップ4 署名など

 本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。

意思表示欄保護シールについて

  1. 意思表示をした人で、その内容を他人に知られたくないという場合は、意思表示欄保護シールを貼ってください。
  2. シールは粘着力が強力です。貼りなおしは難しいため慎重に貼ってください。

臓器提供に関する問合せ先

 公益社団法人:日本臓器移植ネットワーク
 住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル 3階
 電話:0120-78-1069
 ファックス:03-3502-2072
 ホームページ:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.jotnw.or.jp/(外部サイト)

お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

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