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国保加入・喪失の届出について

更新日:2022年4月1日

こんなときは必ず14日以内に届出が必要です

 国保では、職場の健康保険などとは異なり、加入するときもやめるときも、届け出を各自の責任で行わなければなりません。

国保に加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの

ほかの市町村から転入してきたとき

  • ほかの市町村の転出証明書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
  • 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
  • 1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
  • 2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者でない理由の証明書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
子どもが生まれたとき
  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
外国籍の人が加入するとき
  • 在留カード
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
国保をやめるとき

こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市町村へ転出するとき
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
職場の健康保険に加入したとき
  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国保と職場の健康保険の両方の保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
国保被保険者が死亡したとき
  • 保険証
  • 死亡を証明するもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
生活保護を受け始めたとき
  • 保護決定通知書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
外国籍の人がやめるとき
  • 保険証
  • 在留カード
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
その他

こんなとき

届出に必要なもの

同じ市区町村で住所が変わったとき
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
世帯主や氏名が変わったとき
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)
修学のため、別に住所を定めるとき
  • 保険証
  • 在学証明書等
  • 個人番号(マイナンバーがわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)

保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)

  • 使えなくなった保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類と本人確認書類(上記と同じ)

やめる届け出が遅れると

 届出をしないと、国保に加入し続けていることになり、保険税は請求されます。知らないうちに二重に納めてしまうこともあります。また、国保の資格がないのに手元に保険証があると、うっかりそれを使って医療機関にかかってしまいがちです。国保が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。

お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

本文ここまで


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三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
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