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三川町
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三川町協働のまちづくり推進事業

更新日:2022年4月1日

 三川町では、多様化する地域課題の解決のため、町民、団体、事業者などが、それぞれの役割を担いながら連携・協力する「協働のまちづくり」を進めています。協働による地域の活性化を促進するため、町では町内で活動する「ボランティアグループ」「NPO」「公益法人」「町内会」「特定の目的のため複数の町民で構成された団体」などが自主的に行う公益的な活動に対して、さまざまな支援を行っています。

協働のまちづくり推進事業の概要

協働のまちづくり推進事業には4つの事業があり、それぞれ対象者や支援内容などが異なります。
支援の内容については、補助金の交付のほか、複数の支援メニューから希望する内容を選択することができます。

補助金の交付

協働のまちづくり推進事業 補助交付一覧
事業の名称 事業内容 対象者 補助金額等
協働提案事業 次の全ての要件を満たす事業

・町内会
・構成員が3人以上で、原則として1年以上町内で活動する見込みのある団体

・活動経費のうち適正と認められる事業対象経費(上限20万円/年。千円未満切捨て)を補助します。
・備品の購入、修繕については、事業を実施するために必要なものに限定します。
・申請内容について審査会を開催し、内容の審査を行います。

・公益的、社会貢献的な取り組みで、地域の課題解決につながる活動であること

・町民の満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できる活動であること

・町にも、活動団体にも、有益な効果が得られる活動であること

・事業を提案する団体自らが実施する活動であること

・備品の購入または修繕のみを目的とするものでないこと

・施設の建設、整備を目的とするものでないこと

・適切な計画に基づいて実施される活動であること

掲示板整備事業

・町内会で使用する掲示板の新設、修繕、移設、撤去等
※撤去の場合は、更新を伴う場合に限ります。

・町内会

・事業経費の2分の1以内(上限5万円)を補助します。
・1町内会につき年度内1回限り

ごみステーション整備事業

・ごみステーションの新設、修繕
※新設に伴う既存のごみステーションの処分も含みます。

・事業経費の2分の1以内(上限10万円)を補助します。
1町内会につき年度内1回限り

町内会公園等整備事業

・町内会が維持管理を行い、敷地の利用権限が10年以上確保されいる公園について、遊具や公園施設等の整備、点検、新設、修繕、交換、移設、撤去等
※遊具や公園施設等の撤去については、更新を伴う場合に限ります。

・事業経費の2分の1以内(上限15万円)を補助します。
1町内会につき年度内1回限り

  • 審査会では、申請内容に基づき、事業内容等の審査を行います。審査の結果、事業対象経費と認められない場合や、事業実施に際して追加の要件が必要となる場合があります。

次にあてはまる場合、この事業の支援を受けることはできません。

  • 営利目的、公益性が低いもの
  • 政治、宗教、選挙活動
  • 学術的な研究活動、実施を伴わない調査活動
  • 親睦会的な交流イベント
  • 公序良俗や法令等に反する事業
  • 申請時において年度内に取り組みが完了しない見込みの事業
  • この事業のほかに、国や地方自治体等から補助・助成を受けている事業
  • 単なる町への要望や意見

そのほかの支援内容

町広報媒体への掲載

町の広報誌やホームページにメンバーの募集やイベントの開催案内などの情報を掲載することができます。

必要な手続き等への支援

問い合わせや手続き等に関して、可能な範囲で役場がお手伝いします。

他団体との連絡調整

事業の公益性を高めるため、必要に応じて役場が他の団体と連絡調整を行います。

町有施設利用の連絡調整

公民館や体育施設など、町が管理する施設の利用について、他団体等との連絡調整を行います。

町の後援及び共催、名義使用

申請に応じて、イベントなどにおける町の後援や共催などの支援を行います。

申請手続き

※申請書は、下記よりダウンロードしてください。

(1)申請

この事業の支援を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
また、提出を検討される場合は、事前に三川町役場 企画調整課までご相談ください。

提出書類

※提出書類は、直接、三川町役場 企画調整課にご持参ください。

(2)審査・通知

 提出書類をもとに、この事業の趣旨に合致した活動であるかどうかについて、町が審査を行います。
 ※審査終了後、その結果をお知らせします。

(3)変更

 支援の決定を受けた後、活動内容の変更や事業の中止を行う場合は、次の書類を三川町役場 企画調整課に提出してください。

提出書類

 ※事業の内容を変更する場合でも、事業の趣旨や目的を変更することはできません。
 ※必要に応じて、町が助言を行うほか、報告を求める場合があります。

(4)実績報告

 活動終了後20日以内に、次の書類を三川町役場 企画調整課に提出してください。

提出書類

(5)補助金の交付

 補助金は、原則として事業結果報告書兼領収書(様式第9号)を受領した後に交付しますが、活動終了前に補助金の交付を受けなければ、活動に支障をきたす場合、次の書類を三川町役場 企画調整課に提出することにより、補助金の概算交付を受けることができます。なお、概算交付を受けた場合は、活動終了後に精算が必要です。

提出書類

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お問い合わせ

企画調整課 企画調整係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7013 ファックス:0235-66-3138

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〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
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