○三川町いろり火の里施設の管理運営規則

平成17年12月16日

規則第26号

三川町いろり火の里施設の管理運営規則(平成12年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三川町いろり火の里施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(協定の締結)

第2条 町長は、条例第4条の規定による指定管理者と次の事項について協定を締結するものとする。

(1) 管理業務の内容

(2) 指定期間

(3) 指定管理料

(4) その他必要な事項

(利用申し込み)

第3条 いろり火の里施設を利用しようとする者は、指定管理者に申し込むものとし、指定管理者は、申し込みが法律や条例、規則等に違反しない限り使用させるものとする。

2 申し込みは、利用日の6ケ月前から受付けるものとし、6ケ月前以上の申し込みについては仮申し込みとして取り扱い、6ケ月前に調整し使用の決定を行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 指定管理者は、長期継続の利用申し込みがあったときは、前項の規定に関わらず、町長と協議のうえ使用の可否を決定するものとする。

(報告義務)

第4条 指定管理者は、次の事項について町長に報告しなければならない。

 

項目

時期

備考

1

決算書及び経営状況

年1回

決算後速やかに

別記様式第1号

2

施設の利用状況及び売上状況

月1回

月末締め翌月10日まで

別記様式第2号

3

事故報告

随時

 

(減免)

第5条 条例第8条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免の決定をした場合は速やかに指定管理者に通知するものとする。

3 いろり火の里施設のうち文化館施設、屋外施設及び宿泊研修施設研修センターに係る減免対象団体等及び減免額は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、条例第4条に規定する施設の管理に係る規則については、指定管理者が定まるまではなお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月6日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三川町高齢者若者センター管理運営規則の廃止)

2 三川町高齢者若者センター管理運営規則(平成3年規則第15号)は、廃止する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

文化館施設、屋外施設及び宿泊研修施設減免対象団体等及び減免額

補助対象団体等区分・減免額

文化館施設

屋外施設

宿泊研修施設

多目的ホール

研修室

和会議室

視聴覚室

情報展示室

まちづくりサロン

ホットルーム

空調費

備品使用料

かっぱつ広場

研修センター ホール・会議室

(1)町が主催、組織する団体等

(2)社会教育活動及び社会福祉活動を目的とし、町内に籍を置く団体等

(3)町内会長が主催し町内会全世帯を対象とした事業を行う町内会

(4)その他町長が特に必要と認める団体等のうち町内の団体

利用料から半室・半日単位で2,000円を超える額

利用料から半室・半日単位で1,000円を超える額

利用料から半日単位で1,000円を超える額

通常料金の3割を超える額

全額

全額

全額

(5)町以外の公共機関等

(6)その他町長が特に必要と認める団体等のうち町外の団体

利用料の半額以内

備考

1 会場設営費、装飾生花及び操作人の費用は、減免対象とならない。

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三川町いろり火の里施設の管理運営規則

平成17年12月16日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年12月16日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第2号
平成26年1月6日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第9号
令和4年3月17日 規則第5号
令和5年1月13日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第11号