○三川町いろり火の里施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月16日
条例第27号
三川町いろり火の里施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、いろり火の里施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化の向上と健康の増進及び地域産業の活性化に資するためいろり火の里施設(以下「施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
全体名称 | 主な施設の名称 | 位置 |
いろり火の里 | 入浴施設 | 三川町大字横山字堤172―1 |
宿泊研修施設 | ||
文化館施設 | ||
物産館施設 | ||
屋外施設 |
(施設の管理)
第4条 施設等の設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営を、三川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第26号)第3条の規定による指定管理者に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の使用許可に関する業務
(2) 施設等の利用に係る料金の徴収に関する業務
(3) 施設等の管理運営及び施設設備の維持保全に関する業務
(4) 施設等の利用促進に関する業務
(5) その他町長が特に必要と認める業務
(利用時間等)
第6条 施設の利用時間及び休業日は、下記のとおりとする。
施設名 | 利用時間 | 休業日 | ||
入浴施設 | 午前6時から午後10時 | 毎月第3水曜日 | ||
宿泊研修施設 | 終日 | 無し | ||
田田の宿入浴施設 | 宿泊利用 | 午前5時から午前10時 午後4時から午前0時 | 無し | |
日帰利用 | 午前10時から午後3時 | |||
研修センター | 午前8時30分から午前0時 | 無し | ||
文化館施設 | 午前8時30分から午後9時 | 無し | ||
物産館施設 | 午前9時から午後6時 | 12月31日から1月2日 | ||
屋外施設 | 午前8時30分から午後9時 | 無し |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て利用時間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に休業日を変更し、若しくは休業することができる。
(利用料金)
第7条 施設等を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 町長は、利用料金を施設等の指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は別表の定める範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該料金について町長の承認を得なければならない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、町長が特別な事情があると認める場合は、利用料金を減免しなければならない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、施設等の利用に関し次の各号の1に該当すると認められるときは、利用の拒否、又は停止若しくは制限することができる。
(1) 秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、故意又は重大な過失により施設等の建物及び設備等を滅失又は毀損したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条に規定する施設の管理については、指定管理者が定まるまではなお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三川町高齢者若者センター設置条例の廃止)
2 三川町高齢者若者センター設置条例(平成3年条例第8号)は、廃止する。
附則(令和元年9月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に利用料金を納付した場合の利用料金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用区分 | 基本利用料 | ||||
入浴施設 | 入浴 | 日帰り | 大人 | 小学生 | |
500円以下 | 200円以下 | ||||
休憩 | 大広間(1人) | 4時間 | 200円以下 | 100円以下 | |
個室(4時間) | 8畳 | 2,400円以下 | |||
12畳 | 3,600円以下 | ||||
宿泊研修施設 | 宿泊 | 和室 | 1名利用 | 9,000円以下 | |
2名以上利用(1名当たり) | 6,000円以下 | ||||
シングルルーム | 6,000円以下 | ||||
ツインルーム | 1名利用 | 9,000円以下 | |||
2名利用(1名当たり) | 6,000円以下 | ||||
会議等 | 和室 | 4時間 | 3,600円以下 | ||
大広間(半室) | 4時間 | 6,000円以下 | |||
田田の宿入浴施設 | 入浴 | 日帰り | 大人 | 小学生 | |
500円以下 | 200円以下 | ||||
研修センター | ホール | 1時間 | 500円以下 | ||
会議室 | 1時間 | 400円以下 | |||
文化館施設 | 多目的ホール | 平日 | 土、日、祝日 | ||
全室 | 4時間 | 42,000円以下 | 50,400円以下 | ||
全日 | 100,800円以下 | 126,000円以下 | |||
半室 | 4時間 | 25,200円以下 | 32,400円以下 | ||
全日 | 66,000円以下 | 81,600円以下 | |||
研修室 | 1室 (全室2倍) | 4時間 | 5,000円以下 | ||
全日 | 11,400円以下 | ||||
会議室 | 1室 (全室2倍) | 4時間 | 5,000円以下 | ||
全日 | 11,400円以下 | ||||
視聴覚室 | 4時間 | 7,200円以下 | |||
全日 | 15,600円以下 | ||||
情報展示室 | 4時間 | 8,400円以下 | |||
全日 | 18,000円以下 | ||||
まちづくりサロン | 4時間 | 8,400円以下 | |||
全日 | 18,000円以下 | ||||
ホットルーム | 4時間 | 8,400円以下 | |||
全日 | 18,000円以下 | ||||
屋外施設 | イベント広場 | 全日 | 63,600円以下 | ||
かっぱつ広場 | 全日 | 63,600円以下 |
備考
1 大人とは中学生以上の者をいう。
2 乳幼児の入浴料は無料とする。
3 入浴の利用料は、1人入館1回当たりの額とし、入湯税及び消費税を含むものとする。
4 入浴及び休憩大広間利用以外の料金には消費税を別途に加算するものとする。
5 入浴回数券は12枚で10回分の利用料金相当額とする。
6 宿泊利用料には、入浴施設利用料を含み、食事代は含まないものとし、入湯税は別途に加算するものとする。
7 宿泊研修施設大広間及び文化館施設を利用する際に、同施設に宴席の提供を依頼する利用者については、4時間当たりの基本利用料を徴収しないことができる。
8 会議等利用は準備と原状回復の時間も含む。
9 営利又は宣伝目的の場合は、基本利用料の2倍とする。
10 文化館施設において冷暖房使用の場合は、平日基本利用料の30%を加算する。
11 ホットルームの厨房を使用する場合は、4時間当たり3,000円を加算する。
12 宿泊利用料について、季節特別料金(4月26日から5月10日までの期間、8月1日から8月21日までの期間及び12月27日から翌年1月6日までの期間)として、2,000円以内の増額ができるものとする。