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固定資産税のあらまし

更新日:2024年12月27日

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

1.固定資産税を納める人(納税義務者)について

 固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人です。具体的には、以下のとおりです。

土地及び家屋

 原則として、固定資産の所有者として法務局や課税台帳に登記(登録)されている人です。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在において固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

償却資産

 原則として、償却資産の所有者として当町の償却資産台帳に登録されている人です。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在する市町村に申告することになっています。
 償却資産とは、土地、家屋以外の事業用に使うことのできる資産(無形資産を除く)をいい、構築物、機械、装置、船舶、車輛(自動車税もしくは軽自動車税の対象となるものを除く)、工具、器具、備品などが該当します。申告書は12月中旬に送付していますが、送付されなかった場合は町民課税務係までお問い合わせください。

2.固定資産の評価方法について

 固定資産の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これを基に課税標準額(税額を算出する基になる金額)を算定します。適正な課税の推進を図るため、納税通知書に土地・家屋の1筆・1棟ごとの課税資産の内訳を添付していますので、内容をお確かめください。なお、課税資産の内訳には、資産ごとの評価額・課税標準額を記載しています。
 土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行います。直近では令和6年度課税分で評価替えを実施しており、次回は令和9年度課税分の予定となっています。
 償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、その内容に基づいて価格を決定します。

3.税額の算定方法について

 税額は、課税標準額(税額を算出する基になる金額) × 1.4%(税率) で算定されます。

4.免税点について

 三川町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

 所有するすべての資産が免税点未満となる場合は、税額が発生しないため、納税通知書等が発送されません。資産状況を確認したい場合は町役場にて「固定資産課税台帳兼名寄帳」を取得してください。

5.税額の通知及び納期限について

 税額の算定の結果課税される方につきましては、毎年5月10日以降に納税通知書をお送りいたします。
 三川町では、年税額を4回に分けて納めていただきます。

  • 第1期納期限:5月31日
  • 第2期納期限:7月31日
  • 第3期納期限:12月31日
  • 第4期納期限:2月末日

 ※納期限が休日の場合は、翌平日が納期限となります。

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
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ファックス:0235-66-3138
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