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三川町
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家屋改修に係る固定資産税の減額措置

更新日:2021年4月6日

(1)住宅耐震改修に伴う減額

昭和57年1月1日以前から存在している住宅を、平成18年1月1日から令和2年3月31日までの間に、現行の建築基準法上の耐震基準を満たす建物に改修した場合(工事費50万円以上)、固定資産税を減額します。

住宅耐震改修に伴う減額
項目 内容
減額 当該改修家屋の固定資産税の2分の1相当額
減額期間
  • 平成18年から平成21年までの改修の場合、3年間
  • 平成22年から平成24年までの改修の場合、2年間
  • 平成25年から令和2年3月31日までの改修の場合、1年間
減額対象床面積 1戸あたり120平方メートルまで
手続き

改修工事完了後3カ月以内に、耐震改修設計を行った建築士などが発行する証明書を添付して、役場町民課税務係まで申告してください。

(2)住宅のバリアフリー改修の減額措置

新築された日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに、一定のバリアフリー改修を行った住宅(賃貸住宅を除く)の固定資産税を減額します。

バリアフリー改修の減額措置
項目 内容
減額 当該改修家屋の翌年度の固定資産税の3分の1相当額
減額対象床面積 100平方メートルまで
減額要件
  • 対象住宅
    65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障害者が居住する既存の住宅。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
  • 対象工事
    廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め のいずれかに該当し、補助金を除いた自己負担が50万円以上のもの。
手続き

改修工事完了後3カ月以内に、工事明細書や住民票、各種手帳、写真などを添付して、役場町民課税務係まで申告してください。

(3)住宅の省エネ改修の減額措置

平成20年4月1日から令和2年3月31日までに、一定の省エネ改修を行った住宅(賃貸住宅を除く)の固定資産税を減額します。

省エネ改修の減額措置
項目 内容
減額 当該改修家屋の翌年度の固定資産税の3分の1相当額
減額対象床面積 120平方メートルまで
減額要件
  • 対象住宅
    平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
  • 対象工事
    二重サッシ化や複層ガラス化などの窓の断熱工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事のいずれかに該当し、補助金を除く自己負担が50万円以上のもの。
手続き

改修工事完了後3カ月以内に、省エネ改修設計を行った建築士、指定確認検査機関または登録性能評価機関などが発行する証明書や工事明細書、住民票などを添付して、役場町民課税務係まで申告してください。

お問い合わせ

町民課 税務係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7026 ファックス:0235-66-3139

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