更新日:2025年4月1日
1.町内に存する平成12年5月31日以前に着工された、主要構造が木造である3階建て以下の住宅の改修等を行うこと。
2.耐震診断士により、木造住宅の耐震性能について調査及び診断を行っていること。
3.耐震改修等工事が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないものであること。
4.耐震改修工事の施工者が県内業者であること。
5.次の要件工事をいずれか1つ満たすものであること。
※ 耐震性の評価は、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に規定する診断法によります。
※ 国の補助金を財源とした他の補助金との併用はできませんので、ご注意ください。
要件工事 | 概 要 |
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耐震改修工事 | 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に上げる改修工事 |
減災対策工事 (簡易耐震改修工事) |
耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に上げる改修工事 |
減災対策工事 (部分耐震改修工事) |
ア耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上にする改修工事 |
イ耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室等に特化して、山形県が定める技術基準に適合させる改修工事 | |
ウ耐震診断の結果に基づき、住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する改修工事 | |
減災対策工事 (防災ベッド・耐震シェルター) |
耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、防災ベッド又は耐震シェルターを設置する工事 |
町内で自ら居住し、かつ、自ら所有する木造住宅の耐震改修等を行う方で、次のいずれにも該当する方が対象者となります。
1.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、直近の市区町村が課税した地方税に滞納がないこと。
2.三川町特定環境保全公共下水道及び三川町農業集落排水の供用開始区域の住宅については、接続済み又は当該工事完了までに接続予定であること。
3.令和8年2月12日までに関係書類を添えて実績報告書を提出できること。
工事要件 | 補助金 |
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耐震改修工事 | 補助率:1/2 上限:120万円 |
減災対策工事 | 補助率:1/2 上限:30万円 |
令和7年4月1日~令和8年1月30日
※申請額が予算額に達し次第、終了となります。
・補助金交付申請書提出前に、事前の打ち合わせをお願いいたします。
・申請者以外の方が申請書等を提出される際は、委任状を提出してください。
山形県と県内市町村及び建築物等に関係する団体等が連携し、耐震改修事業者等の技術力向上を図ることを目的に、木造住宅耐震改修等技術講習会を実施しております。本講習会を受講された事業者のリストを
山形県ホームページ(外部サイト)(外部サイト)で公開しています。
※ホームページへの情報公開に同意していただいた事業者のみ掲載されています。
令和7年度 三川町木造住宅耐震改修事業費補助金 交付要綱(PDF:155KB)
令和7年度 三川町木造住宅耐震改修事業費補助金 様式集(ワード:36KB)
令和7年度 三川町木造住宅耐震改修事業費補助金 委任状(ワード:14KB)
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建設環境課 建設係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7035 ファックス:0235-66-3139