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在外選挙制度

更新日:2024年4月1日

在外選挙制度

「在外選挙制度」って何?

外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票ができる制度です。

対象となる選挙等は?

衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。地方選挙は対象となっていません。

「在外投票」ができる方は?

日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

「在外選挙人名簿の登録」の手続きは?

(1)出国時申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。
申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請書の提出
国外への転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、三川町選挙管理委員会に申請してください。
なお、申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。

(2)在外公館申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上お住いを管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方です。
実際に登録されるためには、その在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3カ月経過していなくても行うことができます。

申請書の提出
申請者本人または申請者の同居家族等(※)が必ず在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
(※)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。
申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。

「在外選挙の投票」の方法は?

(1)在外公館投票

投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。
投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、原則として選挙の公示または告示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

(2)郵便等投票

在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
この場合、選挙人は、その住所地または在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の三川町選挙管理委員会委員長に対し、投票所閉鎖時刻までに投票管理者への送致ができるように、郵便等で送付しなければなりません。

(3)日本国内における投票

在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。

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お問い合わせ

三川町選挙管理委員会(役場総務課内)
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7009 ファックス:0235-66-3138

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