更新日:2023年4月1日
選挙は、投票日に投票所において投票することが原則です。これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。期日前投票は、投票日の前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる仕組みです。
投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれる方です。なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。
この期間中は、土曜日、日曜日、祝日に関係なく、投票ができます。
三川町役場1階ロビーの「期日前投票所」で投票することができます。
期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録されており、選挙権があればよく、投票日の前であってもこと投票することが可能となります。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村に住所を移したり、死亡等により選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
なお、選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には【満18歳】になる場合、期日前投票をしようとする日にまだ【17歳】の方は期日前投票はできず、従来の不在者投票となります。
三川町選挙管理委員会(役場総務課内)
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