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マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止されました

更新日:2020年5月25日

通知カードが令和2年5月25日に廃止されました

通知カードが廃止されると、通知カードの住所・氏名等の券面変更や再発行の手続きができなくなります。

令和2年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票(有料)
・通知カード(通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)

なお、通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。 ※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードは、初回申請時は無料で作成することができます。
また、役場でも申請できますので、ご希望の方は、お気軽にお問い合せ・お申込みください。

お問い合わせ

町民課 住民係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7025 ファックス:0235-66-3139

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

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三川町役場

〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
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