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三川町
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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2024年5月9日

マイナンバー制度について

 マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。

  • 国民の利便性の向上

 これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。

  • 行政の効率化

 マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が進むことで、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

  • 公平・公正な社会の実現

 国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバー(個人番号)について

 マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードの交付手続きなどについては、次のページからご覧ください。

情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆さまが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。

特定個人情報保護評価書の公表について

 特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有・利用する場合は、法令に基づき、事前に特定個人情報保護評価を実施し、その評価書を公表することが義務付けられています。
 本町の特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価システムからご確認いただけます。

  • 評価実施機関名:三川町長

お問い合わせ

三川町役場企画調整課 企画調整係
〒997-1301
山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話:0235-35-7013 ファックス:0235-66-3138

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電話:0235-66-3111(代表)
ファックス:0235-66-3138
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