更新日:2022年3月24日
市町村は、交通安全対策基本法第26条第1項において、都道府県交通安全計画に基づき交通安全計画の作成に努めるよう規定されています。
また、同条第3項では、この計画に掲げる事項として、「市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱」及び「市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」を定めるものと規定されています。
三川町では、山形県交通安全計画との整合性を図りながら、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めた第11次三川町交通安全計画を三川町交通安全対策会議の審議を経て作成しましたので、交通安全対策基本法第26条第5項の規定により公表します。
第11次三川町交通安全計画(表紙・目次)(PDF:112KB)
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総務課 危機管理係
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