更新日:2026年3月27日
令和8年4月から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
青切符の導入後も、交通違反の指導取締り対象に変更はなく、警察官はこれまでどおり、悪質・危険な違反を対象に取締ります。
「令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されます!」(山形県警察作成)(PDF:517KB)
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
山形県警察公式HP(令和8年4月から青切符制度が導入されます)
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