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新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について

更新日:2023年4月27日

令和5年5月8日より新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ変更されます。

今後の感染対策について

今後の基本的感染対策についての考え方は、政府及び県の方針のとおりとします。

詳しくは、下記のリンク先(山形県ホームページ)をご確認ください。

感染症法上の位置づけ変更について

令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。
<変更の主なポイント>
・外出等の制限がなくなります
・発生届や陽性者登録がなくなります
・治療費に自己負担額が生じます

5月8日以降の詳細な変更点については、下記のお知らせをご覧ください。

詳しくは、下記のリンク先(山形県ホームページ)をご確認ください。

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お問い合わせ

三川町
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85
電話:0235-66-3111 ファックス:0235-66-3138

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